内定取消について
内定取消に係る対応についてご相談です。
春に内々定を出した学生に対して、内定式までの間に、いろいろな連絡等やり取りをしていますが、その中で採用することに不安を覚える学生がいます。
具体的には、
・内定者宛てのメール連絡を数回するが返信が来ない。
・メール返信がないので、電話をかけたが電話に出ない。何度かかけてもつながらない、コールバックもない。
・ようやく電話がつながったときに、メールチェックや電話連絡は必ずするように約束させるが、その後もメール返信がない。
・また電話にも出ない状況のまま。
・最近はメールの開封すらしていない。
電話での連絡がとれないので、配達証明などの封書でもコンタクトを取ろうと考えていますが、入社前とはいえ、会社との連絡が思うように取れず、注意しても改善されない学生では、入社後の将来に大きな不安があります。
このまま入社させるよりも、内定を取り消したほうがよいのではないかとも考えています。
上記のような学生とのやり取りは、記録をとっていますが、内定取消の論拠として十分かどうか…。
こういった場合、どのように対応するのがよいでしょうか。
恐れ入りますが、ご教授いただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2007/09/20 12:52 ID:QA-0009803
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
内定取り消しと、労働う基準法の関係について
私見の範囲にてご回答させて頂きます。
一般的に、企業が内定通知をし学生が
その内定を承諾することは、労働契約が
成立したとみなされると思います。
となりますと、労働基準法が適応されることに
なるはずです。
その状態からの採用内定取消しは労働契約の
解除に相当し、つまりは「解雇」と同等な
扱いをされることとなり、合理的理由がない
場合には取消しが無効とされることもあります。
参考:労有働基準法 第18条の2
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない
場合は、その権利を濫用したものとして、
無効とする。
今回の学生さんの水準が、この
「合理的理由」「社会通念上相当である」
という水準に達しているかというと、
難しいのではないかと思われます。
どうしても内定を取り消されたいのであれば
貴社の就業規則や労働基準法等と照らし合わせ、
書面にて、今後改善の余地が見られないようであれば
内定取り消し(解雇)します、という通達を
することになるのかと思います。
しかし学生側は、法律ではなくて憲法の
「職業選択の自由」に守られており
いつでも内定辞退できるのに対し、
企業が内定取り消しを行うのは、大変ですよね・・・。
投稿日:2007/09/20 13:15 ID:QA-0009805
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