無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

子の看護・介護休暇の時間休取得と有給休暇との併用等について

標記の件も含めてご教授ください。
これまで出ている回答も確認のうえ、そこになかった項目についてお願いします。

①看護も介護も時間休での取得ができますが、5日または10日の日数全てにおいて時間休の取得を希望する場合は、対応するということでよいでしょうか。(年次有給休暇は5日間との縛りがありますが、看護介護休暇は無給であるので日数の制限は設けていないと考えています。)

②上記の時間休を取得する場合、労使協定において、他の休暇(例えば年次有給休暇の半日休や時間休)との併用を認めないとする労使協定を締結することは問題ないと考えてよいものでしょうか。
幾つかの休みの取り方を併用されると、勤怠の管理が煩雑になり管理や給与計算時の誤りの基になってしまう恐れがあるためです。
看護休暇の取得は、突然の子どもの熱発等によって取得するケースが多く、規則上に事前申請を記載していても実際は当日取得が多く見られます。
これまでは1日または半日の取得で、労使協定にはありませんでしたが、年次有給休暇との併用は一切認めておりませんでしたが、時間休まで導入されてくると、明確に労使協定の締結が必要ではないかと思いました。

③時間休の時間について、取得する時間の幅の制限はできないとの認識で間違っていないでしょうか。
常勤8時間の場合、極端なケースで1時間勤務して7時間取得するケースも出てくることが懸念されます。本当にやむを得ない事由であれば仕方ないですが、そうでない場合は他の職員にしわ寄せがきます。
1回程度であれば良いですが、何度も取得されると現場の士気も下がりますしトラブルの元にもなり兼ねません。日数の限度はありますが、このような場面を想定した場合に備えることはできないと考えてよろしいでしょうか。

長文になり申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

投稿日:2020/11/02 15:01 ID:QA-0097970

南の鷹さん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、日数上限(1人で5日、2日で10日)は変わりませんが、時間単位取得自体の上限は設けられていませんので、各々5日、10日までであれば差し支えございません。

②につきましては、労使協定による定めが可能になるのは時間単位取得対象からの除外であって、時間単位取得自体について制限を設ける事は法定休暇である以上原則として出来ないものと考えられます。よって、③についても制限は出来ないものといえます。

投稿日:2020/11/02 20:21 ID:QA-0097982

相談者より

服部先生
いつも有難うございます。
②についてはやはり制約難しいですね。勤怠管理を徹底して、ミスが生じないよう努めていきます。

関連してもう一つ質問させていただきたいのですが、看護介護休暇の許可については、年次有給休暇申請後に、後日変更の申し出がある場合は認めなくても問題ないでしょうか。
たまに、届出の変更希望があり困ることがあります。
これについては、労使協定に記載するほどではないと考えます。
宜しくお願いします。

投稿日:2020/11/03 17:51 ID:QA-0097991大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「看護介護休暇の許可については、年次有給休暇申請後に、後日変更の申し出がある場合は認めなくても問題ないでしょうか。」
― 一旦年休として付与を認められている以上、これを別の休暇に変更される義務はございません。

投稿日:2020/11/03 22:35 ID:QA-0097992

相談者より

服部先生
有難うございます。

今後とも宜しくお願いします。

投稿日:2020/11/05 20:32 ID:QA-0098067大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ