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泊勤務者が体調不良により勤務途中で仕事を中止した場合の取扱い

警備員の業務を行っている会社です。警備員は9時30分から翌日9時30分に24時間の拘束時間、15時間の実働時間、9時間の休憩時間です。A警備員が9時30分から勤務しましたが、体調不良により21時で勤務を終了し、
21時に代替え出勤したB社員と交代しました。
質問は、A警備員が実働労働時間は7時間30分でした。通常の日勤は、実働労働時間が7時間30分のため、当日は「日勤」として出務表を整理し、翌日は「年休」としました。この扱いで良いか伺います。
また、次の質問ですが、代替え要員として出勤した社員は当日は「日勤」で18時に帰宅し、出勤を要請され
21時から24時までは通常の「時間外手当(130/100)」の支給とし、翌日の予定は「特別休日」のため24時から9時30分までの5時間15分の実働労働時間は「時間外手当(135/100)」として支給しました。この扱いで良いか伺います。

投稿日:2020/10/29 16:11 ID:QA-0097923

のり太さん
埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前段の質問につきましては、当人が年休取得を希望すればそのような措置で差し支えございません。しかしながら、法令上会社側が勝手に年休処理する事は認められませんので、当人に確認し希望がなければ通常の欠勤扱いとなります。

そして、後段の質問に関しましては、時間外労働の割増率等が通常とは異なっているようですが、恐らくは御社規定に基づく措置であって法定基準を上回る内容である事からも問題ございません。

投稿日:2020/10/29 21:13 ID:QA-0097932

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/30 08:25 ID:QA-0097938大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

A社員については、当日日勤扱いとすることで問題はありません。

ただし、年次有給休暇は労働者が自ら時季を指定して権利を行使すべきものであって、会社から日を指定して取らせることはできませんので、翌日の年休がA社員自らが申し出たものであればそれで大丈夫です。

B社員についていいますと、22時から翌5時までは、時間外割増賃金の支払いに加えて深夜割増賃金の支払いも必要になります。

したがってまず21時から24時までは通常の「時間外手当(130/100)」に「加えて、22時から24時までは深夜割増賃金も支払う必要があります。

さらに、0時から9時30分までの間での5時間15分の実働労働時間中に深夜時間帯が含まれるのであれば、これも「時間外手当(135/100)」に加えて、その時間帯に関しても別途深夜割増賃金を支払わなければなりません。

投稿日:2020/10/30 07:42 ID:QA-0097935

相談者より

ご回答ありがとうございました。
深夜手当についても規定に従い対応いたします。

投稿日:2020/10/30 08:29 ID:QA-0097939大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.対応は良いと思いますが、「翌日は「年休」としました。」は、本人申請がなければ無効です。
2.貴社規定通りなら問題ないでしょう。

投稿日:2020/10/30 10:01 ID:QA-0097945

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/30 12:49 ID:QA-0097948大変参考になった

回答が参考になった 0

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