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三六協定の代表者選出について

 いつもお世話になっております。
 三六協定における従業員代表の選出方法について
教えていただきたいのですが。

 弊社では数名の事業所でも三六協定を締結しております。
 次回、締結にあたりある事業所では従業員代表に全員が
立候補したくない状況になっております。
 
 全員が立候補に拒否した場合、三六協定の締結はどのように
進めていえばよろしいでしょうか。
 お手数をおかけしますが、ご教示いただきたく
よろしくお願いします。

投稿日:2020/10/28 14:07 ID:QA-0097900

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員の過半数代表者につきましては立候補の有無を問わず、36協定を締結される場合必ず選出しなければなりません。

しかしながら、従業員側の代表である以上、会社側が選出に関与する事は認められません。

従いまして、仮に全員が立候補されない場合ですと、推薦・投票等によって決めてもらう事になりますが、それでも尚決まらなければ36協定の締結は不可能ですので、時間外・休日労働は命じられない事になります。

対応としましては、数名のごく小規模な事業所という事で人事管理も単独では機能していないものと思われますので、そうであれば独立した事業所としてではなく、直近上位の事業所に含めて取り扱われるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/10/28 19:52 ID:QA-0097905

相談者より

ご回答ありがとうございます。
直近上位の事業所に含めてどのようにするかも考えていきます。

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2020/11/06 14:29 ID:QA-0098075大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従業員代表のなり手がいない!!

▼協定内容に変更がなければ、締結者が退職等により労働者代表でなくなった場合でも、すでに締結されている労使協定は無効にはなりません。
▼自動更新規定(会社、又は、労働者代表から格別の申し出がなければ同一条件で更新される)を設け、適当な労働者代表がいなくても協定書の効力を継続させることは可能です。
▼労働法の改正、協定の変更は、いずれ必要になります。自動更新では対応できず、結局の処、普段から労使協定の締結に備えて労働者代表を選出して貰い易い労務環境を整備しておくことが欠かせないことになります。

投稿日:2020/10/28 20:52 ID:QA-0097907

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございます。

選出しやすい労務環境の整備をしていきたいと思います。

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2020/11/06 14:43 ID:QA-0098076大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

当該事業所で、36協定締結不能となった場合、現有効協定の有効期間がすぎた以降は、法定労働時間内の勤務とし、時間外休日労働はいっさい不可となります。よって割増賃金支払いはなされませんし、管理監督者による定時で閉場強制締め出しを実行することとなります。実際労働組合が締結拒否を通告したため、時間外休日労働のない特別ダイヤをくみ、渋滞等により運行途上で休止することがあるとお客様にあらかじめお断りをいれたバス会社があったほどです。

定時退社、所定賃金のみの支払い、従業員補充できなければ納期遅延顧客喪失、事業場廃止といった事態になると、事業場従業員に説得して過半数代表者選出をあらためて促すしかありません。

投稿日:2020/10/30 07:16 ID:QA-0097934

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2020/11/06 14:44 ID:QA-0098077大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

全員が立候補を拒否する理由はともかくとして、立候補に限らず、どんな方法であっても選出されたくない、つまり代表にはなりたくないということであれば、36協定を結ぶことは不可能であり、だからといって、使用者が一方的に代表者を指名することもできませんので、現状では残業を無くすしか方法は有りません。

ただし、当該事業所が規模が著しく小さく、労務管理もすべて直近上位の事業所が行い、指示命令もすべて直近上位に従うなど、事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がなければ、直近上位の機構と一括して一の事業として取扱い、当該事業所を含めて直近上位の事業所が36協定を結ぶことは可能です。

投稿日:2020/10/31 08:59 ID:QA-0097959

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2020/11/06 14:45 ID:QA-0098078大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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