フレックスタイム制における休日出勤について
フレックスタイム制を導入している会社において、
特定の業務のために休日出勤をし、9時に出社したものの、
その業務が予定よりも早く終わって例えば12時で退勤をする場合、
どのように処理がなされるのでしょうか。
(また、振替休日が取得可能となるのは標準労働時間以上勤務した場合のみでしょうか。)
法定休日/法定外休日について異なる対応となりますでしょうか。
現在は休日出勤をした場合は、標準労働時間帯で勤務・振替休日取得のみの対応としております。
不勉強で恐縮ですが、
回答の根拠となる法令・通達及びその条文等細かく提示いただければ幸いです。
※
コアタイム:なし
フレキシブルタイム:8時から22時
標準労働時間:8時間
標準労働時間帯:9時から18時(休憩12時から13時)
休日:完全週休2日(土日祝)
投稿日:2020/10/25 17:31 ID:QA-0097781
- maririn555さん
- 東京都/教育(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックス制度の場合の休日労働についてですが、
法定休日については、別個に扱い3割5分増しします。
法定外休日については、時間外労働に属しますので、実働時間に算入してかまいません。
労基法36条の36協定が根拠となり、フレックス制でも、休日については通常の労働時間制と同じ考え方です。
投稿日:2020/10/26 10:41 ID:QA-0097804
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
質問の例では、振替休日の取得を認めて構わないのでしょうか。
投稿日:2020/10/26 23:34 ID:QA-0097821大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制であっても、休日について特別な法的定め等はございません。
従いまして、現行の振替休日対応でも問題ないものといえますし、標準労働時間に満たない時間の場合には法定休日であれば休日労働割増賃金の支払、法定外休日であれば通常賃金の支払(※それによって清算期間における法定労働時間の総枠を超えた際には時間外労働割増賃金の支払)で処理されるのが分かりやすく妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/10/26 20:31 ID:QA-0097815
プロフェッショナルからの回答
対応
法律の専門家ではありませんが、36協定の「36」労基法36条が時間外労働の根拠と思います。
本ケースなら
法定休日:単に割増しなしで勤務時間算定
法定外休日:35%割増
標準労働時間なら振替休日、それ未満なら法定休日割増対応、法定外休日・勤務時間算定とするのが一般的と思います。
投稿日:2020/10/27 13:33 ID:QA-0097847
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
対外的に相談する用語としての振替休日とは、未到来の労働日と同じく未到来の休日をペアにして入れ替え指示することです。指示があってはじめて元休日は通常の労働日となり、元労働日は通常の休日となります。休日にでてきてもらってから、後出しで休んでもらう日を指定したり、好きな日に休んでくれていい、というのは振替休日でなく、代休です。
さてご相談の内容ですが、コアなしスーパーフレックスですと、法定休日に限り1.35倍の休日割増賃金を支払わねばならないだけで、あとは振替休日・代休制を採用するしない、するならどういった制度設計にするかは御社の随意、きめたことを就業規則に反映させておくだけです。
たとえば、法定外休日労働した時間は、月の要求累計労働時間にいれなければなりませんが、法定休日労働時間はいれなくてもいいのです。逆に言うと、法定休日の労働にはフレックス対応しなくてもいいですが、法定外休日はフレックスでない働かせ方はできません。正規の振替休日、たとえば来週の日曜日を通常の勤務日とするため、労働日の翌月曜と入れ替え指示してはじめて振替休日が成立し、日曜の労働は通常のフレックスで働いてもらうこととなります。
投稿日:2020/10/30 06:38 ID:QA-0097933
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