フレックス制の振替休日取得時に時間外労働上限規制の管理
いつも拝見し勉強させていただいております。
当社ではフレックスタイム制度を導入し下記の通り運用しております。
・完全週休2日
・清算期間:1ヶ月
・8時間×清算期間内の所定労働日数を超過した労働時間分について時間外割増賃金支給
上記運用で数名の社員が振替休日・出勤をし、
振替出勤と振替休日が同一清算期間におさまらなかった時の管理について伺います。
清算期間A(所定労働日数20日→振替出勤で労働日数21日)
清算期間B(初手労働日数20日→振替休日で労働日数19日)
となったときに
清算期間Aについては8時間×20日=160時間を超えたところから時間外として扱い、
月の労働時間が205時間を超えた時点で時間外労働上限45時間規制の対象なのでしょうか。
それとも8時間×21日=168時間を超えたところから時間外として扱い、
月の労働時間が213時間を超えた時点で時間外労働上限45時間規制の対象なのでしょうか。
ネットで調べる限りどちらの解釈もあるように見え困っております。
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/10/21 14:58 ID:QA-0097691
- ABCDさん
- 東京都/教育(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
総労働時間は8h×所定労働日数という計算ということですので、
8h×21と8h×19でよろしいでしょう。
上限基準は法定労働時間を超えた時間をカウントしますので、168時間を超えた時間ではなく、
171h(30日)、177h(31日)を超えた時間をカウントしてください。
投稿日:2020/10/22 12:42 ID:QA-0097713
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/10/22 19:07 ID:QA-0097726参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
振替休日 日祭日が休みの会社で、その週の月... [2024/01/29]
-
所定休日の労働について 所定休日に労働した場合、振替休日... [2022/04/22]
-
フレックス制度での振替休日発生時の所定労働日数の取り扱い いつも大変お世話になっておりま... [2019/08/01]
-
フレックスタイム制での振替休日取得について フレックスタイム制での振替休日取... [2020/01/30]
-
振替休日の時間外労働 月~金の勤務体系です。1日8時間... [2022/06/07]
-
振替休日の取得期間について 振替休日の取得期間についてご教示... [2018/09/11]
-
36協定 36協定は、時間外労働と休日労働... [2007/10/27]
-
振替休日の時期について お尋ねです。当社は基本的に労働時... [2022/11/07]
-
振替休日の残業割増賃金について お世話になります。振替休日を取得... [2022/11/17]
-
振替休日の取得に関して 祭日及び土曜日は通常は休日ですが... [2023/11/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
深夜労働申請書
深夜労働はその時間を管理し、割増賃金を適正に支払う必要があります。補助ツールとしてご利用ください。
フレックスタイム制導入の社内周知(スーパーフレックス)
フレックスタイム制を導入した際の周知文です。運用上のルールを端的に示します。この文面はスーパーフレックス(コアタイムなし)用となっております。