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有給5日の義務に、リフレッシュ休暇などは含まれるか

いつも参考にさせていただいております。

有給5日間の義務化について質問です。
当社では、独自の特別休暇で「リフレッシュ休暇」を設けています。

勤続2、5、10、15年の社員が
連続5日間の休暇を該当年度に一年間限定で取得できるというものです。

労働基準法で1年に有給休暇の5日取得が決められていますが、
リフレッシュ休暇(5日)を取る場合も
それとは別に有給を5日取らなくてはいけないのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/10/20 14:09 ID:QA-0097653

ひとり人事さん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、リフレッシュ休暇は会社が任意に設けた休暇であって、いわゆる年次有給休暇ではございません。

従いまして、リフレッシュ休暇を取得されてもカウントされませんので、別途年次有給休暇を5日取得させる必要がございます。

投稿日:2020/10/20 20:33 ID:QA-0097671

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

企業が独自に付与した休暇は対象外

▼有給5日の取得義務制度は、労基法に基づいて付与された有給休暇に就いての定めです。
▼ご質問のリフレッシュ休暇の様に、企業が独自に付与した休暇は対象外です。

投稿日:2020/10/20 20:49 ID:QA-0097672

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労基法Q&A 3-34リフレッシュ休暇が念頭にある質問かと察します。
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf

法定を上回る日数を、2年有効、使い道取得日自由であれば、当該休暇取得した日数は、年次有給休暇時季指定の5日から控除可能です。御社の場合、1年限りとしている点がネックでしょう。仮に2年に延長したとしても全社員でなく、勤続年数をみたして付与していることについては、判断つきかねます。

投稿日:2020/10/21 10:14 ID:QA-0097684

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

リフレッシュ休暇などすでに設けている特別休暇は、原則として、年次有給休暇とは別物となりますので、

別途、年次有給休暇5日の取得義務が生じます。

投稿日:2020/10/21 15:49 ID:QA-0097696

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

特別休

法令の定める正規の有給休暇以外、季節休やさまざまな会社独自の特別休はカウント対象外ですので、正規に付与された有給休暇を5日以上消化させる必要があります。

投稿日:2020/10/22 09:30 ID:QA-0097703

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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