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フレックスタイム制の残業手当の考え方について

先生方各位

いつもお世話になっております。
本日ご相談させていただきたいのはフレックスタイム制の正しい残業手当の考え方についてです。

当社では、スーパーフレックスタイム制を導入しており、残業手当の算出は1カ月の清算期間の中で定められた総労働時間を超えた分と認識しております。
ところが、今回ある社員(スーパーフレックスタイム制適用)の給与計算で、この認識とは違う結果が出まして、改めて正しい考えかたをご教示頂きたくご相談申し上げた次第です。
この社員(Mとします)は、9/1に8:12~12:00勤務し、午後半休を取得しました。同じ週の4日は8:30~17:00標準(所定)労働時間勤務。その以外の平日は9/15まで年次有給休暇を取得し、9/16~30までは病気欠勤しています。ちなみに、9/5から年休消化をし、休職すると申し出ており承認しております。
ここで相談内容になるのですが、9/1の午前勤務分18分間の残業代が計算されてきており、病気欠勤期間は勤務時間に入らないはずで、実働時間が総労働時間を超えませんので、これは時間外に算定されるべきでないと考えています。
ただ、病気欠勤については傷病手当金の請求をする都合上、欠勤控除はしており、これが二重控除に値してしまう?という懸念もあります。
どのように算出するのが、正しい考え方なのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

人事マネージャー

投稿日:2020/10/20 12:12 ID:QA-0097650

HR motherさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通りフレックスタイム制であれば実働時間が1カ月の清算期間の中で定められた総労働時間を超えた分(※時間外労働割増賃金については法定労働時間の総枠を超えた分)についてのみ残業代の支払が必要となります。

従いまして、当該時間につきましても残業代の支払は不要になります。尚、こうした取り扱いにつきまして傷病手当金請求の件は別の問題であって関係はないものといえます。

投稿日:2020/10/20 20:28 ID:QA-0097670

相談者より

早々にご回答頂きありがとうございます。念のための確認ですが、病欠日数分の賃金控除も問題ないという理解で宜しいでしょうか。システム会社の考え方は、欠勤日数分控除しているのだから、これを実働時間から除外してしまうのは、二重控除になるという見解と言われました。先生に頂いた回答を解釈致しますと、別物だということですよね。

投稿日:2020/10/21 11:22 ID:QA-0097688大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、残業は、ご認識のとおり、清算期間の総労働時間を超えたかどうかで判断します。

次に、傷病手当金は欠勤した日について、給与を支給したかどうかです。

文面からしますと、残業はなし、欠勤日は無給。傷病手当金には、フレックスであること、賃金計算式を記載してください。

投稿日:2020/10/21 16:13 ID:QA-0097697

相談者より

Mのようなケースがこれまでになかったので、今回改めて勉強になりましたし、システム改修が必要であることも発見できました。ありがとうございました。

投稿日:2020/10/21 16:49 ID:QA-0097698大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件についてシステムの詳細は存じ上げませんが、文面内容を拝見する限りでは問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2020/10/24 22:31 ID:QA-0097761

相談者より

度々のご返信ありがとうございます。何度も同じことを伺うようで恐縮ですが、念のため。服部先生の「文面から問題ないもの」と言うのは、Mの勤務状況の中で、半月病欠分は欠勤控除(この分は傷病手当金の請求手続き中)、残りの半月は出勤日は2日、その他年次有給休暇を取得しているが、後者の勤務時間(実労働時間)が総労働時間を超えていない限り、残業代の支払は無用、これについては二重控除には該当しない、と言う当社の認識で問題ないということですよね。

宜しくお願い致します。

投稿日:2020/10/26 08:14 ID:QA-0097784大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

先の回答の通りで、頂いた情報で判断する限りはご認識の通りになります。

投稿日:2020/10/26 18:11 ID:QA-0097810

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。フレックスタイム制の残業時間の考え方について整理できました。

投稿日:2020/11/25 13:34 ID:QA-0098537大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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