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時短勤務制度について

お世話になっております。
現在、育休を取得している正社員(3歳に満たない子を養育している)が時短勤務制度を利用する場合について質問させて頂きます。

弊社では、就業規則に育児短時間勤務について規定しておりまして、従業員からの申し出により、所定時間を6時間とすることが出来ると定めております。

1. 6時間未満の時短勤務(正社員のまま)を当職員が希望した場合、会社としては拒否をすることが出来ますでしょうか。
2. 上記を拒否した場合に、パート契約を打診することは違法では無いですか。
3. パート契約の場合に、減給、ボーナス不支給、契約期間を定めることは可能ですか。また、契約期間満了後に会社都合で契約を更新しないことは可能でしょうか。
4. 上記の通り、契約期間満了後に会社都合で契約を更新しない場合は、諸々の助成金制度(弊社では、キャリアアップ助成金を利用しております)に影響はありませんでしょうか。
5. 正社員のまま時短勤務を希望した場合、会社が認めれば、極端なことをいえば、1日3時間の勤務とかも可能ですか。その場合、固定給ではなく、正社員のまま時間給にすることは可能でしょうか。

以上となります。
恐れ入りますが、ご回答のほどお願い申し上げます。

投稿日:2020/10/20 10:41 ID:QA-0097637

MK太郎さん
神奈川県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.拒否できます。

2.打診することは問題ありません。

3.新たな契約ですから、可能です。更新条件はあらかじめ定めておく必要があります。

4.3年以下であれば、期間満了扱いとなりますが、3年を超える場合ですと、会社都合扱いとなり、助成金のペナルティが発生します。

5.可能ですが、会社として6時間未満の育児短時間制度を導入するのであれば、規定化しておく必要があります。

投稿日:2020/10/20 12:44 ID:QA-0097652

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。
一点追加で質問なのですが、6時間労働を週3日希望という場合も会社としては拒否出来るのでしょうか。
恐れ入りますが、宜しくおねがいします。

投稿日:2020/10/20 19:45 ID:QA-0097667大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.可能となります。

2.育児休業を続ける等他の選択肢もございますので、会社からいきなり打診されるのではなく当人と十分ご相談された上で決められるべきといえます。

3. 当然ながら契約自体当人との合意が必要ですので、それらの内容も含めて合意されたという事であれば可能になります。

4. 合意の上での契約であれば差し支えないでしょうが、詳細はハローワーク等助成金担当の行政機関にご確認下さい。

5. 可能ですが、雇用保険に関しましては社会保険とは異なり正社員であっても週20時間以上の所定労働時間がなければ適用除外となります。また時給制にされる等時短以外での労働条件が変更されますと社会保険も適用除外となる可能性が生じますので注意が必要です。

投稿日:2020/10/20 18:37 ID:QA-0097666

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。
一点追加で質問なのですが、6時間労働を週3日希望という場合も会社としては拒否出来るのでしょうか。
恐れ入りますが、宜しくおねがいします。

投稿日:2020/10/20 19:45 ID:QA-0097668大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、短時間勤務のように就業規則で定められていなければ拒否する事が可能です。

投稿日:2020/10/20 20:17 ID:QA-0097669

相談者より

かしこまりました。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2020/10/21 10:26 ID:QA-0097686大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.規定化されているので、期待に反する雇用条件を受ける義務はありません。
2.打診なので問題ありません。
3.新たな雇用契約は、本人同意有れば可能です。
4.会社都合なので影響がある可能性があり、ハローワーク等の確認を取った方が武南でしょう。
5.可能ですが、精度が形骸化し混乱しますので、全て規定化して取りこぼしのない制度を設計するのが先かと思います。

投稿日:2020/10/22 09:25 ID:QA-0097702

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/22 10:45 ID:QA-0097711大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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