賃金締切日をまたぐ休日振替の場合
現在、4人のフルタイムで運営しています。
最近、1人の人が3日間の年次有給休暇を取るため、他の3人の方に休日労働をして頂く必要が出てきました。
1週間40時間で A週 8時間×3日 5時間20分×3日 B週 8時間×4日 4時間×2日 の2パターンを週の交互に回しています。休日は1週間に1日です。日曜日から土曜日までが1週間です。就業規則に休日の振替の規定は記載していますが、代休の規定はありません。
この場合、同一週内でなく、週をまたぐ休日振替を行った時点で、時間単価×0.35倍【1.35倍-1.00倍】×労働時間 という計算式でよいですか?
また、これが賃金締切日をまたぐ場合、休日⇒勤務日に変更された日に、時間単価×1.35倍×労働時間を支払い、次月度の給与から、時間単価×1.00倍×労働時間 を控除するという考えでよろしいですか?
さらに、1日の所定労働時間がすべて8時間ではないため、例えば、1日4時間の勤務日と1週間に1回の休日労働を変更する場合、「労働時間」は4時間というカウントで問題ないですか?
今回、賃金締切日をまたぐ休日振替を始めて起こったため、困っています。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2020/10/19 14:22 ID:QA-0097624
- レイラさんさん
- 山梨県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
振替休日を採用した場合、まず注意しなければならないのは割増賃金率であり、同一週内に振り替えない限りは時間外労働が発生してしまうという点にあります。
ではその場合の割増賃金率はどうなるのかという点ですが、分かり易い例としまして、週休2日制で土日休みの場合で例えますと、第1週の日曜日に出勤し、あらかじめ翌週の月曜日を振替休日としていた場合、日曜日の労働は通常の労働日の労働となるため100%の賃金を支払えばよく、金曜日の労働が週40時間を超えれば、それは時間外労働となりますから125%の割増賃金の支払いが必要になり、振替休日である翌週月曜日は無給でよいということになります。
代休とは、休日労働した日の代わりに、本来の労働日に休みを与えることであり、代わりに休みを与えても「休日に労働させた」ということに変わりはないため、割増賃金の支払いは必要であり、結果的には35%の割増賃金を支払えばよいということになりますが、ただしこれはあくまで同一の賃金計算期間内においての場合に限ります。
この場合、法律上は、
① 休日出勤日賃金の135%を支払う。
② 代休日賃金の100%を控除する。
つまり、+135%-100%=35% という計算が行われていることになります。
賃金計算期間が異なれば、休日出勤させた日の属する賃金計算期間で135%を支払い、代休となった日の属する賃金計算期間で、100%を控除します。
これは、賃金計算期間が異なっている場合に、上記の①②を同時に行なってしまえば労基法24条に抵触するためこのように取り扱わざるを得ないということになるんです。
このように、振替休日と代休は取扱いが異なりますので、十分注意してください。
後段に関しましては、そのご認識で大丈夫です。
投稿日:2020/10/20 08:46 ID:QA-0097632
相談者より
ありがとうございます。10/20締めの給与計算を済ませました。次月も忘れずに対応致します。
投稿日:2020/10/21 00:36 ID:QA-0097681大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日であれば元の休日は通常の労働日になりますので、休日割増(×0.35)ではなく週40時間を超える時間分につきまして時間外割増(×0.25)の支給となります。勿論、任意で休日割増での支給とされる分には差し支えございません。
但し、4週4休が確保されていなければ正式な振替休日とはいえませんので、休日割増での支給が求められます。振替が賃金締切日を跨ぎますとこれに該当する場合が生じますので、その際の計算方法についてはご認識の通りになります。
そして、勤務日によって相違する場合の労働時間の扱いについてもご認識の通りです。
投稿日:2020/10/20 18:01 ID:QA-0097660
相談者より
ありがとうございます。10/20締めの給与計算を済ませました。次月も忘れずに対応致します。
投稿日:2020/10/21 00:33 ID:QA-0097680大変参考になった
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