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10人未満の事業所が就業規則を届け出る意義は?

前々から思っていたのですが、10人未満の事業所が就業規則を届け出る意義は何なのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2020/10/19 14:01 ID:QA-0097623

レイラさんさん
山梨県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

トラブル

仕事には一定の失敗やトラブルが必ずあります。発生する率が一定なら仕事をすればするだけトラブルも増えます。そうした際に就業規則というルールがあれば対処が容易になりますが、なければその都度属人的判断や取り決めをしなければならず手間で労力が要ります。就業規則があれば会社も社員もその規則で律することができ、それが社員に公知は当然、届けられた=公に認識されたものなら、トラブル対応のエネルギー低減になるでしょう。

投稿日:2020/10/19 15:02 ID:QA-0097625

相談者より

ありがとうごさいます。
「届けられた=公に認識された」という個所が印象に残りました。やはり、労働基準監督署に届け出てこそ、価値がある?ということですね。

投稿日:2020/10/20 00:14 ID:QA-0097631大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則を作成し、周知すれば、
10人未満の場合、労基署に届け出義務はありませんので、届け出ても届出なくても、同じです。

投稿日:2020/10/20 11:40 ID:QA-0097642

相談者より

承知致しました。ありがとうございます。

投稿日:2020/10/21 00:28 ID:QA-0097677大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

就業規則は、事業場に掲出するなど労働者に周知して効力を発します。労基署への届け出は、単に刑事罰がともなう手続き事務です(本問では不問)。

就業規則を制定周知しておくことで、労働条件の斉一的変更が可能となります。就業規則がない場合には個別に労働者と合意に達せねば、変更の効力は当人に及びません(労働契約法8条)。周知してある就業規則を不利益変更する場合でも、集団的に真摯に手続きを経る必要(同7、9、10条ほか)がありますが、個別対応にふりまわされずに、集団的対応に注力しやすいといった側面があります。

投稿日:2020/10/20 17:32 ID:QA-0097656

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2020/10/21 00:29 ID:QA-0097678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則を定めた方が全ての従業員に対し労働条件が明確になり会社への信頼性が増しますし、加えて都度労働契約締結の際に労働条件を考えなくてもよいという事になります。

勿論法的義務はございませんので、上記を踏まえましても定めるメリットが余り感じられないという事であれば、現状のままでも差し支えございません。

投稿日:2020/10/20 17:49 ID:QA-0097659

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2020/10/21 00:30 ID:QA-0097679大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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