深夜業【娯楽業】のパートにも6か月に1回の健康診断が必要?
現在、パート・アルバイトは7人から8人で、娯楽業をしています。
週の所定労働時間が30時間未満の人がほとんどです。それから期間の定めをしておりません。
この場合、安衛法で言うところの、定期健康診断【6か月に1回】は義務でしょうか?
それとも、常時使用する労働者に該当しないため、会社には義務はないと考えて問題ないでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2020/10/19 13:54 ID:QA-0097621
- レイラさんさん
- 山梨県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
期間の定めのない労働契約により使用されている者は、常時使用する労働者に該当します。
パート労働者については、週の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の週所定労働時間の4分の3以上であれば、常時使用する労働者に該当するということになります。
したがいまして、定期健康診断の受診義務があるか否かは、この基準に照らして判断すればいいでしょう。
なお、4分の3未満であっても概ね2分の1以上である者については、健康診断を行なうことが望ましいものとされておりますので、たとえ義務はなくても行なうことはもちろん自由です。
投稿日:2020/10/20 10:24 ID:QA-0097636
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2020/10/21 00:25 ID:QA-0097674大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
パート労働者に対する一般健康診断
▼パート労働者の取扱いは、厚労省通達で定められており、① 「期間の定めのない契約により使用される」 ② 「通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上」の2要件を満たす場合とされています。
▼御社の実態が、上記、条件に該当するかどうかをチェックして下さい。尚、同居の親族のみを使用する事業場には、労基法と同様、安衛法も適用されませんが、他人を1人でも使用すれば適用になります。
投稿日:2020/10/20 11:34 ID:QA-0097641
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2020/10/21 00:26 ID:QA-0097675大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用期間が1年以上でかつ週の所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば、定期健康診断を受診させる義務がございます。
従いまして、アルバイトだからといって全て対象外というわけではございませんので、上記要件に照らし合わせて判断される事が必要です。
投稿日:2020/10/20 17:45 ID:QA-0097658
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2020/10/21 00:26 ID:QA-0097676大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
雇入れ時の健康診断について 雇い入れ時の健康診断について相談... [2022/10/07]
-
出向者の特定健康診断 出向者の被扶養者に対する特定健康... [2022/11/07]
-
定期健康診断に関して 役員の健康診断に関して質問です。... [2022/05/23]
-
健康診断について 会社で年1回受けないといけない健... [2023/08/05]
-
海外赴任者の健康診断 [2022/03/31]
-
健康診断結果の保存 健康診断結果は、5年保存は義務で... [2022/12/27]
-
深夜勤務従事者が有機溶剤を扱う場合の健康診断について 当社で新たに、有機溶剤を扱うこと... [2018/06/04]
-
アルバイトの健康診断について アルバイトスタッフよりネットで健... [2018/11/06]
-
深夜業務従事者の健康診断について 弊社は夜勤者(18:00~翌3:... [2021/10/20]
-
アルバイトの雇用時健康診断について 弊社は3ヶ月更新でアルバイトの雇... [2018/08/19]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
健康診断のお知らせ
「健康診断のお知らせ」として、社内にお知らせする案内文の文例です。