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変形労働者が職場異動により通常勤務に

お世話になっております。

変形労働対象者を職場異動ににより、通常勤務とさせたいと考えておりますが
変形労働は年単位の時間管理となっていると思うのですが
異動させることは可能でしょうか?可能の場合、何か注意点はありますでしょうか?

お忙しい中恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/10/16 09:38 ID:QA-0097567

社員マスカットさん
山梨県/教育(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

異動可能です。

ご質問のケースを含め、1年単位の変形労働時間制において途中離脱、途中加入する労働者の保護規定があります(労基法32条の4の2)。

本ケースでは期初から離脱日までの総労働時間のうち、時間外(日、週)および法定休日労働としなかった労働時間のうち、総暦日数から求まる法定労働時間の総枠(暦日数×40時間÷7日)を超えた部分を時間外労働として割増をつけて支払うこととなっています。

投稿日:2020/10/17 11:37 ID:QA-0097593

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、異動等によって変形労働時間制→通常の労働時間制に戻される措置については可能といえます。

但し、異動前までの期間内におきまして、その期間内での週平均法定労働時間の枠を超えた時間については、時間外割増賃金の支払義務が生じますので注意が必要です。

投稿日:2020/10/16 11:12 ID:QA-0097572

相談者より

解りやすいご回答ありがとうございます。とても参考になりました!今後ともよロしくお願いいたします。

投稿日:2020/10/16 13:15 ID:QA-0097575大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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