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指導教育後の対応

運送会社です。あるドライバーに対し8月中旬より運転が乱暴なため、2週間おきに計3回ドライブレコーダーとデジタルタコメーターをチェックしながら、本人に指導を行いました。最初の2回は口頭で行いましたが、一向に改善される事がなかったため、3回目は注意書を発行し、1週間以内にそれに署名捺印しなければ乗務させない旨を伝えました。その後、ドライバーは1度も会社には出社しておりません。弊社の給与体系は、基本給は日給制でそれに乗務手当(売上から経費を引いて支給率を乗じた額)が基本となっておりますので、ノーワークノーペイの原則でいけば、給与は全く支払れない状況になります。有給申請等あれば当然対応いたしますが、会社としては辞めさせるつもりはありません。今後1週間を経過した後、出社もしなかった場合の対応や、万一退職となった場合、就業機会を与えられない、賃金低下等で会社都合による退職となるのでしょうか。その他労働基準法上の問題などありましたら合わせてご教示ください

投稿日:2020/10/14 11:58 ID:QA-0097506

*****さん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

服務規律

懲戒規定で無断欠勤は処罰対象なのではありませんか。そうであれば、毎日連絡を取り、無断欠勤が何日か続けば自動的に退職と見なすような規定はないでしょうか。ない場合はその旨を通知し、それでも返信が無ければ内容証明などで意思を伝え、解雇となります。改善指導への不服従と無断欠勤は全く別問題なので、あくまで無断欠勤で連絡が取れなければ普通は解雇事由になる規定が多いということです。貴社規定をご確認下さい。

投稿日:2020/10/14 17:32 ID:QA-0097520

相談者より

ありがとうございました。
服務規律に、無断欠勤の規定がありましたので、それで対処したいと思います。ただ、ドライバー不足のおり、できれば辞めさせずにとは思っております。

投稿日:2020/10/16 09:04 ID:QA-0097565大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、注意された後連絡もなく出社しないというのはいわゆる無断欠勤に該当するものと思われます。それ故、賃金補償などを行う必要性もないものといえます。

乗務されなくとも当人側の責任でそのような事態を招いたわけですし、その場合でも出社する義務はございますので、取り敢えず出社して納得行かない面があれば話をされるよう指示されるべきでしょう。

投稿日:2020/10/15 12:43 ID:QA-0097541

相談者より

ありがとうございました。
注意書には、1週間の期限で再度自分の運転を考え、それでも言い分があれば記載し、納得いかなければ未署名でも提出するよう伝えてあります。それでも連絡なければ、無断欠勤で対処するようにいたします。

投稿日:2020/10/16 09:11 ID:QA-0097566大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その後一度も出勤していないということは、無断欠勤に他ありませんが、それでも辞めさせるつもりが無いということであれば、辛抱強く出勤を促すしかありません。

ただし、本人に今後も働く意欲があるかどうかですが、注意書を発行し、1週間以内にそれに署名捺印しなければ乗務させない旨を伝えた結果、その後は一度も出勤してこないという状況を考えれば、御社で働く意欲がなくなった可能性も否定できません。

そこで、今後1週間たっても出勤してこない場合、「今後のことを話し合いたいので、〇月〇日までに必ず出勤するか、それが不可能なら連絡してほしい。期日までに連絡等がなければ就業規則の規定により自然退職として取り扱う」といった体で、書面(できれば内容証明郵便で)で通知するといった方法が考えられます。

結果、退職となっても就業機会が与えられない、賃金低下といった問題になることはなく、ノーワーク・ノーペイの結果として、御社の責任にはならないでしょう。

投稿日:2020/10/16 08:23 ID:QA-0097564

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今後の対応といたしまして、おっしゃられる通りだと思います。

口頭での注意の時は、今後は気をつけるというのですが、結果は直っていない、3回目に注意書を作成し署名を求めたところ、前述のような結果になりました。

投稿日:2020/10/16 16:41 ID:QA-0097585大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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