無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

月途中の昇給について日割りの考え方

弊社では就業規則に月度就業基準日数を22日とし、法令で定める場合を除き日割り計算の場合これを用いることとしています。今回、月度の途中で昇給があり、暦日で3日間は旧給与、残り27日は新給与の対象となります。旧給与の3日間のうち、2日は会社休業日(土・日)です。
この場合、基準日数22日の1日を旧給与、21日を新給与というように振り分けて問題ないでしょうか。自社で定める規則の考え方についてお伺いするのも奇妙で恥ずかしい限りですがご教授をお願い致します。

投稿日:2020/10/13 18:20 ID:QA-0097485

mt.komatsuさん
広島県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

期中昇給

▼給与の締め日は就業規則で決まっていますよね。
▼態々、手数のかかる方式を取らなくても、直近の給与締め日の翌日から改定給与を支給すれば済むのではありませんか・・・。

投稿日:2020/10/13 19:23 ID:QA-0097487

相談者より

契約更新日の都合でそのようになりました。有難うございます。

投稿日:2020/10/14 16:30 ID:QA-0097516参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

月給制

日給月給制であれば旧給与と新給与を分けられますが、完全月給制であれば支給開始日にさかのぼって月給が上がるのではないのでしょうか?いずれにしてもそのような複雑な対応をするくらいであれば、中途半端な時期の昇給自体、実行するのが難しいと感じます。

投稿日:2020/10/14 10:27 ID:QA-0097497

相談者より

弊社、日給月給制です。今回は契約更新日の関係でこのような質問に至りました。有難うございました。

投稿日:2020/10/14 16:32 ID:QA-0097517参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

何も問題はありません。

いつどのような形で昇給させようが、それはあくまで御社の判断ですから、労務管理上もそれが一番都合がいいということであれば、あえて否定する理由はありません。

ただし、あえて月度の途中で昇給をしなくても、給与算定期間の初日からやるのが一般的でもあり、給与計算もし易いということは言うまでもありません。

投稿日:2020/10/14 13:58 ID:QA-0097513

相談者より

契約の更新日の関係で月度途中になりました。そのようにしたいと思います。有難うございました。

投稿日:2020/10/14 16:34 ID:QA-0097518大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。