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裁量労働制のみなし時間の変更について

いつも大変お世話になっております。

弊社では、映像制作の業務を行っている社員に対して
専門業務型裁量労働制を導入しております。

導入にさいしてみなし時間を決める際に、
対象者の過去の残業実態を考慮してみなし時間を決定した経緯があります。

しかし、裁量労働制を導入してから、今まで残業が非常に多かったにも関わらず、
一般の社員の所定労働時間にも満たない時間での勤務が続いております。

労使協定は3年に1度見直しをいたしまますが
みなし時間を現在の実態に合わせて短くしたら不利益変更に当たるのでしょうか?

所定労働時間=みなし時間にするつもりはなく、
もう少しみなし時間を短縮できるのであればしたいと考えております

モチベーション低下になるのは困りますが、現在みなし時間と実態がかけ離れており、
どのようにすべきか悩んでおります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/10/13 17:33 ID:QA-0097483

ともともともこさん
神奈川県/通信(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

裁量労働

見なし残業制と裁量労働制は別物ですから比較するのは避けるべきです。ただ明らかに業務時間が減るのも露骨ですが、何より大事な指標は裁量の成果です。成果は順当に出せているのでしょうか?単なる時間管理だけの評価であればそもそも裁量労働にそぐわないことになります。がんばって労働時間を短縮した結果、成果は目標通りかそれ以上上げているのであれば、むしろ裁量労働の最も好ましい成果といえます。
みなし残業制のみなし時間変更は不利益変更ですので本人許諾が必要でしょう。

投稿日:2020/10/14 10:38 ID:QA-0097499

相談者より

お世話になっております。

がんばって労働時間を短縮した結果、成果は目標通りかそれ以上上げているのであれば、むしろ裁量労働の最も好ましい成果といえるというコメントについて、確かにその通りだと思います。

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2020/10/15 18:59 ID:QA-0097552大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務実態とかけ離れた労働時間が今後も続くようであれば、当然ながら見直されるべきです。

ただご懸念の通り、社員のモチベーションの低下も懸念されるところですので、事情を丁寧に説明された上で労使間できちんと協議され決め直されるべきといえます。ちなみに極端に時短とならなければ労働者の個別同意は得られなくとも問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2020/10/15 12:23 ID:QA-0097539

相談者より

お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございます。

現在は、業務実態とみなし時間がかなりかけ離れてしまっておりますので、みなし時間の見直しについて、検討していこうと思います。

労使での話合いを行っていく方向で考えたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2020/10/15 19:03 ID:QA-0097553大変参考になった

回答が参考になった 0

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