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新規程の制定(周知日、意見聴取日、労基届出日が同日)

いつもお世話になっております。
この度、新たに規程を制定し労基署へ届出いたします。

周知した日に従業員代表者からの意見書が同日付で提出があり、
その日の夕刻に労基署へ届出しても問題ないのでしょうか。
その規程の施行日も同日です。

制定した新たな規程は、コロナ禍で急遽導入せざるを得なくなった
在宅勤務に関するものでして、ここにきて正式に制定し運用するものです。

お忙しいところ恐縮ですが、どうぞご教示の程宜しくお願い致します。

投稿日:2020/10/13 10:29 ID:QA-0097465

ボンタンアメさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、意見を聴取してその日に届出をされる事も当然起こり得ますので、事実であれば差し支えございません。

また、就業規則が有効になる要件とは監督署への届出ではなく従業員への周知となりますので、事前に規定内容を周知されていれば同日施行も有効となります。

投稿日:2020/10/13 11:03 ID:QA-0097467

相談者より

ご丁寧にご教示いただき有難うございました。
こういった稀なケースが発生し、
悩んでおりました。
会社としては、早く施行して運用させたいようでして、早速、労基署へ届出したいと思います。
本当に有難うございました。

投稿日:2020/10/13 11:59 ID:QA-0097471大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

意見聴取、周知、届出の順が必要

▼意見聴取、周知、届出の順であることが必要です。同一日でも構いません。

投稿日:2020/10/13 11:07 ID:QA-0097468

相談者より

ご教示いただき有難うございました。このように相談の場があり大変助かりました。
早速、労基署へ届出しようかと思います。
有難うございました。

投稿日:2020/10/13 12:01 ID:QA-0097472大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

日付が同一かどうかは受理とは関係ありません。従業人に周知されていること、事実であることが重要です。

投稿日:2020/10/13 13:52 ID:QA-0097478

相談者より

ご教示いただき有難うございました。周知の事実が前提なのですね。
このようなレアケースで届出が不安になりご相談させていただきました。大変助かりました。

投稿日:2020/10/13 14:40 ID:QA-0097480大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

どういった手順を踏まれたか不明ですが、一般には新規定や改定なら新旧対照表といった検討材料を過半数組織組合に提供、あるいは事業場過半数労働者代表を選出させるにあたって、まず新規定や検討材料を周知せねばなりません。そういった周知(提供)があってはじめて、従業員(組合員)が検討し過半数の総意(組合の合意)を形成していくプロセスが生じます。

ご質問の周知はおそらく、新規定が発効したとの公表を意味しているのだと察しますが、周知はその前段階に行われているものです。

投稿日:2020/10/14 11:11 ID:QA-0097502

相談者より

ご教示いただき有難うございました。
おっしゃる通り、通常では改定内容を周知し、暫くたってから従業員代表の方から意見書が提出されます。
同日で完了するケースは初めてでして、今回ご相談いたしました。

投稿日:2020/10/14 11:27 ID:QA-0097503参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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