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就業規則上の懲戒処分の追加について

 お世話になります。

 早速ですが、懲戒処分就業規則上で追加したいと考えていますが、問題ないのかご教授いただきたく投稿させていただきました。

 現在は、戒告・けん責・減給・昇給延伸・出勤停止・懲戒解雇の6種類ですが、これに停職・諭旨解雇の2種類を追加できないかと考えております。
 理由としては、「出勤停止」の最長期間が7日間との縛りがあり、罰としては相当短い期間と考えられるからです。
 重大な服務規律違反が発生した際、出勤停止の次が懲戒解雇であり、これについては、いきなりハードルが高くなっており、これまでも問題が発生するたびに頭を抱える事案がありました。

 このことから、停職(期間は最長でも6カ月間を考えています。)の処分を追加し、相当期間の反省を促すということで追加を検討しています。
 出勤停止という類似したものがあることも承知していますが、それ以上に猛省を促す懲戒事由が発生した場合を考えると必要だと考えています。

 停職は公務員に適用されているとネット上でも確認しましたが、一般企業でも使用することに問題はないでしょうか?
 
 諭旨解雇については、基本的に問題はないと思いますが、これも含めて就業規則への追加の是非や注意事項など、先生方のご助言をお願いします。

 説明下手で分かりにくい点もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/10/08 18:00 ID:QA-0097362

南の鷹さん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

当方の標準的処分段階

▼懲戒処分の種類に「絶対」ということはありませんが、弊職は、次の7段階を標準としています。
「戒告」⇒「譴責」⇒「減給」⇒「出勤停止」⇒「降格」⇒「諭旨解雇」⇒「懲戒解雇」
▼尚、「昇給延伸」という表現は、初めて目にしました。複数期間に亘る「昇給停止」のことでしょうね。

投稿日:2020/10/09 10:40 ID:QA-0097375

相談者より

川勝先生
早々のご回答ありがとうございます。
「昇給延伸」私が勤務する以前からあったもので私も初めて目にしました。一定期間昇給を遅らせるということですので、昇給停止と同義語でしょうか。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/10/09 15:25 ID:QA-0097388参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、停職も一定期間勤務を止めさせるという意味であって、基本的には出勤停止と変わりないものといえます。

但し、現行の出勤停止の内容を維持されたままで追加されたいという事であれば、制裁内容は各会社が任意で定める事柄ですので、これとは別に停職を設ける事も可能といえるでしょう。

そして、諭旨解雇の設定も勿論可能ですが、こうした制裁内容の追加につきましては既存の労働条件の変更になりますので、労使間でも協議され原則合意の上で決められるべきといえます。

投稿日:2020/10/09 20:55 ID:QA-0097395

相談者より

服部先生
ご回答ありがとうございます。
出勤停止の期間が短く、これを変更とも考えましたが、重大な問題に対してのみ長期間の反省を促すことで、あえて停職というものを設けることを検討した次第です。
実際の変更については、職員への説明も全体会議の場で周知して、対応していきたいと思います。

今後ともよろしくお願います。

投稿日:2020/10/14 13:31 ID:QA-0097511大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「昇給延伸」

▼公務員の昇給制度は十数年前に変更され、現在は、昇給延伸は無い様です。昇給延伸とは、例えば本来10月に昇給予定の人が、病休等の理由により、昇給が1月にずれた場合、3カ月の昇給延伸という言い方をしていたとのことです。
▼いずれにしろ、今時、使用している企業は少ないでしょう。

投稿日:2020/10/10 10:09 ID:QA-0097402

相談者より

川勝先生

ありがとうございます。
昇給延伸とは、そういうことだったのですね。
今回の規則の変更時に見直しをと考えていましたので、上司に相談していきたいと思います。

今後ともよろしくおねがいします。

投稿日:2020/10/14 13:34 ID:QA-0097512大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

停職は公務員用の用語なので使わないだけであり、使用が禁じられるものではありません。一方出勤停止も通常7日を限度とすることが普通ななだけで上限を設定は禁じられていないはずです。ゆえに現行でも、出勤停止上限を変えれば目的は達成できるのではないでしょうか。また減給や降格などの対応があれば解雇・数カ月の停職でなくとも重い処分を与えることは可能と思います。

投稿日:2020/10/10 15:19 ID:QA-0097406

相談者より

増沢先生
ご回答ありがとうございます。
出勤停止が1週間以内と比較的短いような気がして(当時者からすれば違うかもしれませんが・・・)
そこを「〇月以内」としてしまう方が、職員からの納得が得られない気がして、新たに別で設けようと思った次第です。
懲戒の項目を増やすことのデメリットもありますので、複雑にならないよう検討したいと思います。貴重なご意見ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2020/10/14 14:20 ID:QA-0097514大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

停職はご認識のとおり、公務員に対する処分で1日~1年以内とされています。

民間では出勤停止にあたります。出勤停止に現在は期限は決められていませんが、裁判例等では最大30日程度とされています。

会社として長期間の出勤停止が必要であると判断するのであれば、停職あるいは懲戒休職として作成してもかまいません。むろん従業員に対しては説明が必要です。

投稿日:2020/10/11 13:25 ID:QA-0097412

相談者より

小高先生
ご回答ありがとうございます。
懲戒事由にもよりますが、30日位が最大数とは知りませんでした。
極端な期間設定は反発も考えられることを念頭に置き、日数の設定は慎重に行いたいと思います。
職員への説明も丁寧に行いたいと考えます。

今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2020/10/14 14:24 ID:QA-0097515大変参考になった

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