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海外出張時での隔離期間における休日は出勤扱い

海外出張時に渡航先で2週間のホテル隔離期間があります。
渡航先ではホテルから一歩も出れず拘束される訳ですが、その期間での休日については
休日出勤扱いとなるでしょうか。
対応策としては
①休日出勤とする
②休日出勤とはせず、特別有給休暇の付与
③休日出勤としない

現状のままであれば、帰国後も2週間の隔離期間が発生するため、基準を明確にしておきたいです。
よろしくお願いします。

投稿日:2020/10/07 15:41 ID:QA-0097325

さかなやさん
滋賀県/機械(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

誰の責に帰することができない場合の労働の不提供

▼先ず、出発点は「法的には、労働提供がなければ、賃金支払義務がない」ということです。労働不提供が、労働者の事由に依る場合は勿論、自然災害で出勤不能など、労働者と使用者のどちらの責任でもない場合を含みます。
▼今回の事案は、「労働者と使用者のどちらの責任でもない場合」に該当します。結果的には、「③ 休日出勤としない」の扱いになります。
▼然し、ここは、事情が事情なので、「① 休日出勤」とし、その賃金原資を、厚労省が12月末まで延長決定した「雇用調整助成金の特例措置」(上限日額 ¥15K)を活用、調達する方式を検討されては如何ですか・・。

投稿日:2020/10/07 20:19 ID:QA-0097340

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/10/08 09:39 ID:QA-0097350大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日に隔離されているだけという事であれば、元々労働義務の無い日ですので、勤務をされていない以上休日出勤扱いされる義務はないものといえます。

これに対し、労働日に隔離された場合ですと、当人が感染者でなければ通常業務への従事は可能である事からも、少なくとも休業手当の支給を行われるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/10/07 23:13 ID:QA-0097344

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2020/10/08 09:36 ID:QA-0097349大変参考になった

回答が参考になった 0

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