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事業場外みなし労働時間制について

いつも拝見し、参考にしております。
時間と場所に捉われない働き方を前提としていこうと考えており、事業場外みなし労働時間制の導入を検討しておりますが、いくつか確認したい点があり、今回ご相談させて頂きます。

テレワーク時に事業場外みなし労働時間制が適用可能と理解しておりますが、1日おきにテレワーク、出社、テレワーク、出社と勤務した場合、月の労働時間はどう計算するのが正しいでしょうか。
(仮に事業場みなし労働時間制が8時間30分で、出社時の労働時間が9時間でテレワーク10日、出社10日の場合の1ヶ月の時間外労働時間はどうなりますでしょうか)

②みなし労働時間を所定労働時間を超え且つ法定労働時間を超えて設定する場合、労使協定と労基署への届け出が必要かと思いますが、それぞれみなし時間として1日単位、半日単位(午前/午後)等、想定されうるケースを網羅的に協定として締結することは可能でしょうか。

③出社日(テレワークなし)は事業場外みなし労働時間制の適用外となると思いますが、その日の労働時間のカウントは通常勤務としてなのか、それともフレックスタイム制を適用したカウントが可能かご教示頂けませんでしょうか。

④所定労働時間を超えるみなし労働時間を設定した場合、支給する時間外勤務手当は実働に応じたものになりますでしょうか、それともみなし労働時間から算出可能な固定時間外勤務手当のみでも大丈夫なのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/10/06 20:40 ID:QA-0097306

スケさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①10日×8.5h+10日×9h
 時間外は
 10×0.5+10×1h=15hとなります。

②半日単位で締結してもかまいませんが、そのようなケースはほとんどありません。

③会社の規定によります。フレックス対象者であればフレックスということになります。

④固定時間外手当を超えた時間外は支給する必要があります。

投稿日:2020/10/07 15:41 ID:QA-0097326

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、8.5×10+9×10=175時間でよいものといえます。

②につきましては、労働時間は原則としまして1日単位で計算されるべきものですので、半日単位でのみなし労働時間の設定は認められないものといえます。

③につきましては、御社で普段適用されている方の労働時間制度が適用されます。

④につきましては、みなし労働時間を定めていますので、実働時間ではなくみなし労働時間上での時間外労働分の支給となります。

投稿日:2020/10/07 22:40 ID:QA-0097341

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①単純に、みなし労働時間8時間30分×10日、出社時の労働時間9時間×10日で計算すればよろしいでしょう。

②事業場外みなし労働時間は半日単位で設定することはできません。

③通常勤務として労働時間をカウントすることになります。

④所定労働時間を超えるみなし労働時間を定めているのであれば、実労働時間ではなく、あくまでみなし労働時間で時間外労働分を算出することになります。

投稿日:2020/10/08 10:19 ID:QA-0097352

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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