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取締役の解任について

弊社は家族経営の株式会社で取締役3名がいます。
株主総会で内2名を今月に解任することとなり、同2名を労働者として雇用する方針になりました。
議事も行い満場一致でこれから手続きとなるのですが、分からないことがあるので質問させてください。

議事録は作成し、法務局で手続きしますが、役員2名を10月15日付で解任し、労働者として10月16日付で雇用とすることは可能なのでしょうか?

その場合、一般的な雇用保険、社会保険、特別徴収等の手続きという形でよいのでしょうか?
宜しくお願いします。

投稿日:2020/10/02 11:26 ID:QA-0097212

*****さん
山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、役員解任後に雇用契約を締結される事自体は差し支えございません。また人事労務管理上の手続きに関しましても、通常であれば一般的な新規雇用の方の場合と同様になります。

但し、上記については解任措置自体が有効であるという前提での話になります。その辺が疑わしいという事であれば、人事労務外の問題となりますので、会社法務に精通された弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/10/02 17:55 ID:QA-0097224

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手続き

問題なく決まったようですので、通常の新規採用と同じ手続きをすれば良いです。これまで役員ということで、社員ではなかったのですから、新規採用となります。

投稿日:2020/10/05 10:36 ID:QA-0097246

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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