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賃金からの控除について

いつもありがとうございます。
当社の社員の賃金控除について質問をさせて下さい。
当社の賃金規程で明記をされておらず、控除について協定でも明記をされていないものを、本人の希望で賃金から控除することは可能でしょうか?
尚、控除を希望しているのは、会社からの過去の借入れに関するものになります。
本人とは生活に影響しない程度に、分割して支払ってもらう予定で話しています。

投稿日:2020/10/02 10:40 ID:QA-0097207

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金控除は法定化されている

▼「賃金から控除できるもの」は法定化されています。「会社からの過去の借入れ」は、その貸借契約に基づき、返却されなければなりません。
▼因みに、賃金控除できるものは次に通りです。
(1)法令に別段の定めがある場合
所得税・地方住民税の源泉徴収や健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの社会保険料が該当します。
(2)社員の過半数で組織する労働組合があり、その組合との書面による協定がある場合
(3)社員の過半数で組織する労働組合がない場合で、社員の過半数を代表する者との書面による協定がある場合

投稿日:2020/10/02 11:34 ID:QA-0097213

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

四角四面な事を言えば、労基法上は、労使協定が必要とされていますので、今後も同様なケースが考えられるのであれば、労使協定を締結しておく必要があります。

今回、特例ということであれば、少なくも本人との同意は書面で交わしておくべきでしょう。

投稿日:2020/10/02 14:45 ID:QA-0097218

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

原則論からいえば、法令(所得税法、地方税法、健康保険法、厚生年金保険法等)に別段の定めがある場合、または労使協定が締結されている場合にのみ控除が可能とされ、行政解釈によれば、「購買代金、社宅、寮、その他の福利・厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ、賃金から控除できる」ということになります。(平11.3.31 基発第168号)

ただし、過去の借入金について、本人が自由な意思で賃金からの控除を望み、会社が同意すれば問題はありません。

控除額も基本的には本人が希望する額で大丈夫ですが、家族の生活にも配慮する必要がありますので支障が及ばない範囲内で調整し、文書化しておけばよろしいでしょう。

投稿日:2020/10/02 14:53 ID:QA-0097220

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としましてはやはり不可といえるでしょう。

どうしても労働者本人側からの強い希望でという事でしたら、少なくともその旨を記した同意文書を取り交わして実施される事が不可欠でしょうが、その場合でも本人から控除を止めて欲しいの要請があった場合には直ちに停止する事が必要といえます。

投稿日:2020/10/02 17:47 ID:QA-0097223

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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