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管理職の深夜労働への支払い

一般職が平日に通常時間を勤務した後、継続して労働し深夜残業をした場合には、「時間単価×1.5×深夜時間」の超過勤務手当を支払いますが、管理職が深夜労働を行った場合には、「時間単価×0.25×深夜時間」の計算による支払いで宜しいのでしょうか? 又、休日の深夜労働を実施した場合にも、同様に0.25の割り増し部分の支払いで宜しいのでしょうか?
実は、弊社では3年前より深夜残業を行った管理職には、1.5の支払いを実施してきました。0.25の支払いで問題ない場合には、そのような支払いに変更したいと思います。割り増しが0.25のみの支払いで問題ないか、今後の訂正が可能か、お教え下さい。

投稿日:2007/09/12 11:44 ID:QA-0009713

ユキさん
東京都/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理職の深夜労働への支払是正

■管理職は労基法41条によって「労働時間・休憩および休日」に関する規定が適用されないこと、但し、「深夜業」については適用除外になっていないことはご存知の通りです。
■裏を返せば、「深夜業」の割増部分以外はすべて賃金に折込み済みということになりますので、労働日、休日に係らず、割増部分の2割5分相当分(厳密には2割5分以上)のみ支払えばよいことになります。従って、ご質問の訂正は法的には可能な範囲内です。
■但し、これまでの15割の支払は別に違法ではないので、「今後の訂正」は違法部分の解消ではなく、現行からみれば、管理職の労働条件の不利益変更と認識されます。この慣行による受益額の大小、受益者の割合如何によって、是正プロセスにおける過渡的措置を含め、進め方をご検討下さい。

投稿日:2007/09/12 12:50 ID:QA-0009715

相談者より

早速ご回答をいただき、有難うございます。管理職で深夜残業が発生している割合は全管理職の10%程度と思われます。出来れば法律通り0.25の支払いに変更したいと思いますが、具体的にどのような方法を取れば問題ないのか、出来れば一般的な具体的対応方法をご教授いただければと思います。

投稿日:2007/09/12 13:08 ID:QA-0033885大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

斉藤紀夫
斉藤紀夫
有限会社ライフデザイン研究所 代表取締役

管理職の深夜勤務?

経営の一翼をになう管理職が常態的に深夜勤務を行うのは、おかしいと思います。管理職は「時間」ではなく「成果」「生産性」「顧客満足」「従業員満足」「人材育成」といった「課題達成」を重視しなければなりません。深夜勤務などの「時間外勤務手当」の金額よりも、「年俸」に対して「どれくらいの課題実現をしたか」といった視点で「仕事・役割の評価」をするべきではないでしょうか。

投稿日:2007/09/12 13:21 ID:QA-0009717

相談者より

 

投稿日:2007/09/12 13:21 ID:QA-0033886大変参考になった

回答が参考になった 0

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