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有給休暇について

福祉施設で管理者をしているものです。
通所リハビリテーションのパートのドライバーで、特定の数人だけが自らシフトに有給を入れてきてしまいます。
その結果、有給取得の数に偏りが出てしまっています。
本人たちに相談し、他の社員にも有給を取らせたいから、今後は相談の上で有給の取得は対応していくことを伝えたところ「有給は社員の権利だ。有給が自由に取れないなら、みんなが自由に取れるように社員を増やすべきだ。」と、言われてしまいます。
確かにそうなのですが、職員をそう簡単には雇うこともできず、困っています。
かといって、現在のドライバーの方々にも方針に合わないと言うことで辞めていただくような対応も躊躇していまいます。
どのような対応が望ましいのでしょうか。
とても困っています。
よろしくお願いします。

投稿日:2020/09/28 20:28 ID:QA-0097103

*****さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給規定

有給休暇を取得するのが自由であるのはその通りですが、それはいついかなる時でも勝手に取得できるという意味ではありません。現実にシフトが組めないようなタイミングでの申請は却下されても合理性があります。有休取得は事前申請制にし、取得の1週間前とか3日前など、シフト組み可能な最低限のタイミングとするよう規定を変える必要があるのではないでしょうか。ただし「1ヵ月前申請」のようなかなり強引な締切設定にすると、合理性に疑義が持たれる可能性もありますので、現実的な締切が重要です。

投稿日:2020/09/29 09:37 ID:QA-0097110

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/09/30 05:56 ID:QA-0097141参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上年次有給休暇は本人の希望する時季に付与しなければならないものとされています。

つまり、当人達の主張はもっともですし、本来であれば当該者のみならず全ての社員が事前にシフトに入れられても然るべしといえるでしょう。

どうしても業務運営上重大な支障が生じる場合のみ取得日の変更をする事も可能ですが、単に忙しい等日常よく起こる程度の事で変更する事は認められませんので、コンプライアンスの観点からも現行の業務運営の在り方を抜本的に見直される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/09/29 10:06 ID:QA-0097113

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/09/30 05:55 ID:QA-0097140大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給取得権と時季変更権

▼有給休暇は、確かに、労働者のひとつの権利です。然し、事業の正常な運営を妨げる場合で補充ができない場合には、会社は、有給休暇を取る日を他の日に変更してもらうことができます。時季変更権と言われるものです。
▼所詮、限られた人員で、施設を継続運営しなければならず、就業規則に、有給休暇および時季変更権についても記載し、業務の支障を最小に抑えるのは、労使双方の義務です。
▼ドライバー職員も、単に、「みんなが自由に取れるように社員を増やすべきだ」と声高に主張するだけでは、いずれ、ブーメラン効果として戻ってきます。

投稿日:2020/09/29 10:08 ID:QA-0097114

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/09/30 05:55 ID:QA-0097139大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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