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ユニオンショップ制への移行手続きについて

いつも勉強させていただいております。ありがとうございます。
今回は労働組合に関する質問です。
当社ではオープンショップ制の労働組合がありますが、ユニオンショップ制への移行を考えています。
その手続きとして3件ご教示いただきたくお願いします。
①まずは従業員の過半数の同意を得て、会社にその旨を伝えて協定締結という運びで良いでしょうか?
②組合費に多少なりとも抵抗があると思いますので、移行時に50歳以上の方は任意加入(移行後に50歳を迎えた方はそのまま加入)という経過措置は可能でしょうか?
③ユニオンショップ制に移行したとして、管理監督者は当然のこと、総務、人事、経理など会社経営と一体と思われるような部署は除外しようと思っていますが問題ないでしょうか?

以上よろしくお願いします。

投稿日:2020/09/26 17:37 ID:QA-0097053

hagarenさん
長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、ご認識の通りです。

②につきましては、ユニオンショップ制度は全員加入が原則ですので、任意加入を認めるとすれば制度の要件を満たしていないものといえます。勿論同制度を導入する義務はございませんし、個人の自由を制限する面がある事からも無理に導入されるべきではないでしょう。

③につきましては、そもそも労働組合に加入しないのが当然ですので差し支えございません。

ちなみに、当事案については会社側ではなく労働組合側が提起すべき事柄ですので、人事労務管理の問題とは異なり会社側が関与する事は避ける必要がございます。

投稿日:2020/09/28 18:09 ID:QA-0097098

相談者より

とても分かりやすい解説ありがとうございます。
アドバイスもいただき非常に助かりました。
ありがとうございます。

投稿日:2020/09/29 13:46 ID:QA-0097124大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1)ユニオンショップ協約も労組法上の労働協約ですので、結ぶ労働組合が、その事業場の労働者過半数で組織していてはじめて、結べる地位にあります。たんなる従業員の過半数同意は不要です。

2)は、協約が成立したら3)の人員以外は解雇を伴う強制ですので、不可です。

3)単にその部署に属しているというだけでなく、部門長とその長の相談に応じ意見できる程度の職責者に限定されるでしょう。

投稿日:2020/09/29 12:52 ID:QA-0097119

相談者より

ご教示ありがとうございます。
再度質問させていただきます。
①についてですが、ユニオンショップ設立については、従業員の同意は必要なく、労使協定さえできれば可能ということでしょうか?例えば、当社では現在のオープンショップの執行委員長と会社が合意できれば良いのでしょうか?

度重なり申し訳ありません。
よろしくお願いします。

投稿日:2020/09/29 17:46 ID:QA-0097131大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

再度のおたずねですが、

1)に書いたとおり、他の労働協約と違い、会社とユニ協約を結ぶ労働組合がその事業場の労働者過半数を占めていることが締結要件です。それを結ぶことで、発効します。過半数労働組合がありながら、それをさしおいて、従業員代表となんらかの同意をする行動はあり得ません。逆に事業場の過半数を制していないなら、当該組合が努力して組合員をふやすことが先決です。

投稿日:2020/09/29 19:05 ID:QA-0097134

相談者より

再度のご教示ありがとうございました。

投稿日:2020/09/30 08:16 ID:QA-0097143大変参考になった

回答が参考になった 0

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