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残務整理中の賃金支払いについて

はじめまして、福祉事業所になりますが、今月退職するRさんが有給18日を消化し退職するのですが
残務整理と引継ぎを在職中、再三、施設長また後任の介護支援専門員が言っていましたが、引継ぎが無い状態で有給休暇に入り、後任者の方が連絡するも、後任者のやりやすいように作成してくださいと返答があったそうです。ただ、介護支援専門員と言った特殊な職柄では前任者Rさんが書かなければいけない書類が多くあり、口頭で説明して、後任者が引き継げる物でもないものも多く、また本来、利用者様が利用した請求業務も介護支援専門員のRさんの仕事でありますが、令和2年6月分までは処遇改善(利用者さんから頂く報酬があるのでが)処遇改善加算Ⅰで申請しているのに7月 8月分に関しては、処遇改善加算Ⅱに変更している方が3名いるようで、会社として、本来入って来るはずの収入が減り、利用者様については利用した料金より安く利用できたと言うことになり、会社から損失がでてしまった形になります。本来は処遇改善加算は故意的に触らない限り変更するものでもなく2年間就業していて、何故ここにきて、こんな事態になるのかと?

また残務整理や退職後の書類の不備などがある場合、会社に来て残務をやってもらうと
賃金が発生するのでしょうか? また、損失が出ている金額を本来ならRさんが利用者さんに説明し頂くべき金額になりますが、義務を怠った場合、Rさんから損失分については回収することは可能なのでしょうか?
また、在職中、また退職中、知り得た情報を外部に他言してならないと悪用してならないと就業規則に記載があります。
また前任者から後任者に引継ぎをする際、利用者様に承諾のハンコを頂くことになっているのですが退職前の引継ぎと退職後に利用者さんに直接連絡をして新しい会社の名前を使い、利用者がRさんの会社に利用する為の継続変更届のハンコを押すように言って回っていると、利用者様本人からクレームが来ていたりと服務規程違反があるようです。やはり、対処としては何処から手を付けて行けばよいのでしょうか?
本来の介護保険制度は、利用者様ありきの考えなので、退職される方に利用者様が変更することについては
選ぶ権利は利用者様にあるので移行することは問題ないのですが、後任者が本来動く前にRさんが先手を打って利用者様に連絡を入れていと報告もあります。この場合、対応としてどう対処したらよいのかご相談したく書き込みました。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/25 15:01 ID:QA-0097037

れなみさん
宮城県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事問題というより組織運営の課題と感じます。退職は以前からわかっていたのですから、退職前にすべての引き継ぎを終えられなかった責任は組織にあります。もちろん本人の非協力的な姿勢があったからでしょうが、少なくとも在職している限りは命令に反する服務違反は放置できません。しかし結局何も進まないまま、退職になってしまった以上、今から回収することなど限りなく難しいでしょう。しかし請求は正当ですのでもちろん行うことができます。問題はそれを無視したとしても物理的に対処させる方法がないということです。
退職してしまえば終わりなので、退職前の営業活動など、法人間で苦情を申し入れるなど、できることを行う以外対処できることは限られそうです。

投稿日:2020/09/25 17:36 ID:QA-0097041

相談者より

ご返答ありがとうございます。退職するまで、まだ数日時間があるため再度、直接ご本にと話が出来るように勧めて行きたいと思います。また組織運営についても、今後も起こりうる事なので、しっかり運営側も固めて行きたいと思う所存です。ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2020/09/28 17:03 ID:QA-0097095大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限り事実とすれば当該社員の業務に関わる違反行為は明白であるものといえます。

従いまして、年休取得中に就労を命じる事は出来ませんが、一連の非行に対しましては就業規則に基づき制裁措置を科す事は可能ですし、また実際に会社に損害を与えた分につきましては賠償請求をされる事も可能とはいえるでしょう。

但し、会社にも従業員に対する管理・指導義務がございますし、退職に至る経緯等も事案に影響を及ぼす可能性がございます。この場で安易に具体的対応を示せるような分かりやすい案件ではないようですので、損害賠償請求等をされたい場合にはお近くの人事労務問題に精通した弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/09/26 23:28 ID:QA-0097064

相談者より

ご回答して頂きありがとうございます。

相談内容の回答を参考にしつつ出るべき措置も視野に入れて早急に対応したいと思います。

投稿日:2020/09/29 09:32 ID:QA-0097109大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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