無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

取締役会の回数について

取締役会は、会社法上では3ケ月に1回以上開催しなければならないとしています。
会社の取締役会規程では、月1回としていた場合、会社法上最低限の3ヶ月に1回の頻度での開催ですと
問題はあるでしょうか?
法令と規程のどちらが優先されますでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/24 15:00 ID:QA-0096964

Yai Konさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令はあくまで最低基準を示しているものに過ぎません。

従いまして、会社規程におきまして法令内容を上回る開催回数が示されていれば、当然ながらその回数で開催する義務が生じる事になります。

但し、人事労務の範疇外となる事柄ですので、実務詳細に関しましては法務担当または経営コンサルタント等の専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2020/09/24 20:18 ID:QA-0096994

相談者より

大変参考になりました!
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/16 15:01 ID:QA-0097580大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

優先

公的規則が優先ですので、法律上の定めた回数を守るのが優先。取締役会規定は貴社が定めたものなので、反した場合の罰則などないのではないでしょうか。現実に合わないのであれば、修正した方が良いかと思います。

投稿日:2020/09/25 13:34 ID:QA-0097033

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/30 15:05 ID:QA-0097950大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はありません。

会社法に3か月に1回以上開催しなければならないとあるのは、別の見方をすれば、最低でも3か月に1回は開催しなさいということになります。

ですから、御社取締役会規定に月に1回開催すると定めているのであれば、法の規定(最低基準)を上回る定めということになりますから、規定にしたがい開催すればいいでしょう。

投稿日:2020/09/25 15:21 ID:QA-0097038

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/30 15:06 ID:QA-0097951大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。