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アルバイトの所得税

いつも大変参考にさせていただいております。

最近、アルバイトを雇用致しました。
週20時間以内で月額は88,000円以内です。
アルバイトを掛け持ちしている大学生や、副業として他社で正社員勤務している方が働いてくれています。

今回初めての給与支払いなのですが
特にこちらで天引きする税金等はなく、時給×勤務時間で算出された金額そのままを支払えばよろしいのでしょうか?
また、乙欄一択でいいのでしょうか?
週20時間以内で月額88,000円を超えていなければ特に引かなくていいと思っていたのですが
給与計算ソフトでは微々たる金額ですが所得税が算出されていたので気になりました。

ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2020/09/22 12:10 ID:QA-0096903

たんたさん
大阪府/不動産(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

税理士法の問題があり詳細にはお答えできませんが

「給与計算ソフトでは微々たる金額ですが所得税が算出されていた」ということについては、
システム上その社員を「甲・乙・丙」どれに設定しているか確認してください。
それに基づいて税額計算しているはずですので、設定内容が適正かご確認ください。

投稿日:2020/09/24 19:56 ID:QA-0096993

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