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役員就任前の残有給日数の買取について

いつも大変お世話になっております。
この度、従業員から役員に就任が決まった者がおります。
従業員だった時の職務はそのまま遂行します。
役員報酬はなし、従業員として支払われていた賃金額がそのまま役員報酬へとシフトします。


現在はまだ役員に就任しておらず、従業員として勤務しておりますが、役員になる際に、
雇用の資格喪失をするため、退職届(会社都合)を出していただく予定です。
退職前に、仕事で取得できなかった残有給日数は、買取という形で、お支払いすべきでしょうか。
会社が支払わない、と言ってしまっても問題ございませんでしょうか。

役員に就任しますと、自身の采配で休んでも、シフトで時間管理することもございませんが、
現在の職務を引き続きメインで行っていただくということは、他の役員のようにもいかず、
実際には休めないですし、従業員と同じように勤務せざるを得ないと思われます。

このような状況ですので残有給の買取をしてあげたいと思うのですが、異論を唱える役員もおり、
ご意見頂戴できましたらと思い、投稿させていただきます。

その他にも気をつけることがございましたら、どうぞご教示いただきますよう
よろしくお願いします。

投稿日:2020/09/20 11:57 ID:QA-0096881

happy daysさん
大阪府/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限り、形式上は役員であっても勤務実態上は従業員であるものといえるでしょう。

このような場合ですと、形式よりも実態が優先され法令上は依然として雇用契約として取り扱われる事になります。

従いまして、雇用保険の喪失はされず、年休もそのまま継続保有されるべきといえます。

投稿日:2020/09/23 10:12 ID:QA-0096918

相談者より

早速のご回答をいただきありがとうございます。
おっしゃるとおり、兼務役員としての実態のため、雇用契約を喪失させるべきではないと考えるのですが、社長はじめ役員のみなさんが、実態はそうでも純粋な役員でないといけない、というのです。
実態はなんらかわりませんが、賃金として支払っていたものを、役員報酬に全額つけかえるため、ハローワークに確認したところ、それは雇用資格喪失です、との回答でした。深夜勤務手当も、雇用されている者が本来受けられるセーフティネットもなくなりますし、拠出金も個人型(本人の負担と将来の年金の目減り)を強いることになり、有給だけの話ではなくなってきているのですが、まずは有給が1か月以上あるので、せめて有給くらい買い取ってあげたいというのが本音です。

投稿日:2020/09/23 16:37 ID:QA-0096942参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

有給休暇は労働者の権利ですから、取得できない事態そのものが違法です。
もちろん本人の強い意志の下、結果として取得できないことはあり得ますので、役員になる以上本人の意思を尊重するのが現実的なのではないでしょうか。
買取はもちろん可能ですが、買い取ることがけしからんというようなコンプライアンス意識のない発言は大きな問題です。役員にならない従業員の有給取得を好ましく思わない、非常に危険な思考の可能性が高いでしょう。

投稿日:2020/09/23 11:16 ID:QA-0096929

相談者より

早速のご回答をいただきありがとうございます。
そうなんです。。本質的な問題があろうかと思っています。有給だけに限らず、根本的なところを改善できるよう努力いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2020/09/23 16:39 ID:QA-0096943大変参考になった

回答が参考になった 0

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