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変形労働時間制について

お世話になります。
弊社は運送業で年間休日108日(法定休日・所定休日・夏季休暇・正月休暇)となっています。
1ヶ月の所定労働日数は(365日-108日)/12ヶ月=21.41となっています。
就業規則では終日はシフト制となっていて会社として全休の日はありません。
36協定にもこのことは書いてありますが、1年の変形労働の欄は空欄となっています。
給与計算において労働時間総枠超の割増も支払っていますがこれは変形労働時間制を使用しているのでしょうか?

投稿日:2020/09/19 13:05 ID:QA-0096877

Lt_Dataさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、詳細は分かりかねますが労働時間総枠超の割増も支払っているという事でしたら恐らくは変形労働時間制で運用されているものと推察されます。

仮にそうであれば、1年単位の変形労働時間制に関わる労使協定の締結等が必要ですので、早急に対応される事が不可欠です。法令違反を問われかねない重大な案件ですので、不明な点があればお近くの社労士・弁護士等の専門家に直接ご相談された上で対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/09/23 09:58 ID:QA-0096912

相談者より

ご回答有難う御座いました。至急、確認のうえ社労士さんに相談いたします。

投稿日:2020/09/28 07:37 ID:QA-0097079大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働基準監督署

担任システムを変えるだけでなく、就業変更や労使協定などできていますでしょうか。また当然労働基準監督署の許可も必要かです。それらをご確認いただくことで本弾できるでしょう。

投稿日:2020/09/23 11:33 ID:QA-0096934

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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