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有給休暇の取扱

お世話になります。労務初心者ですのでよろしくお願いいたします。
有給休暇の取扱について質問いたします。
弊社で新に導入した勤怠管理システムに「勤務の属性」なるものがあります。
法定休日・所定休日・所定労働日・特別休日の4種類となっています。

① 有給休暇は所定労働日に対する休暇申請なので所定労働日となるのでしょうか?

② 上記の場合、有給休暇取得日は所定労働日数及び所定労働時間に計算しなければいけないのでしょうか?

弊社の所定労働時間は休憩時間1時間を含み9:00~18:00(就業規則に明記)となっていますが常夜勤者もいます。幣社の深夜早朝割増時間帯は22:00~5:00となっています。

③ 常夜勤者や深夜早朝時間帯を含む労働をしている従業員が有給休暇取得した場合は深夜割増を付けなければいけないのでしょうか?

弊社の休日は法定休日+所定休日(4日)と夏季休暇・正月休暇となっています。

④ 法定・所定休日を有給休暇に振替えることは問題ないのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/09/19 12:50 ID:QA-0096876

Lt_Dataさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①有給休暇は労働の義務のある日にしか取得できませんので,勤務の属性ということで言えば所定労働日となります。

②有給休暇取得日は所定労働日数及び所定労働時間として計算する必要があります。

③このような場合は、深夜労働時間帯を含んだ労働時間が通常の所定労働時間となりますので、深夜労働に対する割増賃金を含んだ賃金を支払う必要があります。

④ あらかじめ法定休日を労働日と振り替えた上での休日を「振替休日」といいます。
また、有給休暇は労働の義務のある日にしか取得できません。
したがいまして、法定・所定休日を有給休暇に振替えることなどできません。

投稿日:2020/09/23 08:53 ID:QA-0096909

相談者より

大変参考になりました。
詳細な説明有難う御座います。

投稿日:2020/09/28 07:28 ID:QA-0097077大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと、

① 所定労働日になります。

② 夜勤等に関係なく算入されます。

③ 明確な取扱いは定められていませんが、割増賃金については実際に勤務された場合に支給されるべきものですので、不要といえるでしょう。但し、当初から深夜労働も考慮された賃金額が設定されている場合には、当該賃金を支払う事が必要といえます。

④ 休日は元から労働義務のない日ですので、そうした日に年休取得することは論理的に不可能であり認められません。

投稿日:2020/09/23 09:53 ID:QA-0096911

相談者より

大変参考になりました。
ご回答どうも有難う御座いました。

投稿日:2020/09/28 07:29 ID:QA-0097078大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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