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固定残業手当及び休日出勤手当について

当社は営業部門の一般職に対して、毎月30時間分の固定残業手当を支給しております。
(30時間を超えた分は別途追加で支給)

休日出勤をした場合は、土曜・日曜・祝日の区分けなく、基準単価の1.5倍の休日出勤手当を支給しております。(営業部門は固定残業手当とは別枠で)
過去、どのような経緯があり、休日出勤の際の単価を一律1.5倍にしたのかは分かっておりません。

来年の4月に賃金規程を改定しようと考えており、
土曜日出勤については、基準単価の1.25倍に変更し、土曜出勤分も固定残業代に含めるカタチに
変更したいと考えておりますが、単価変更は一般社員全員に影響する為、躊躇している次第です。

土曜出勤する社員数、営業部門・技術部門・製造部門合わせて20名程おり、月6時間から18時間の時間外勤務しております。(技術部門・製造部門は固定残業手当ではなく実績通りの支給)

単価見直しが難しい(やるべきでない)ようなら、
賃金規程での休日出勤の際の時間単価は変えず1.5倍のままで、営業部門の社員(固定残業手当受給者)にのみ、「普通残業+土曜出勤分で30時間を超えた場合にその超えた分の残業手当を別途支給する」としたいのですが、規程においては単価が違う2つの時間外手当を一緒にしてしまうのは問題となりますでしょうか。

宜しくご教示下さい。

投稿日:2020/09/16 11:19 ID:QA-0096778

リックさん
東京都/化学(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単価が異なっても同じ固定残業代に含めて運用する事自体は差し支えございません。

しかしながら、営業社員に取りましては現行制度より処遇の低下になることからいわゆる労働条件の不利益変更に該当しますので、労使間で真摯に協議され同意を得られた上で変更される事が求められます。

投稿日:2020/09/16 19:43 ID:QA-0096804

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございます。
やはり一度上げてしまったものを下げるのは難しそうです。
慎重に検討致します。

投稿日:2020/09/17 09:18 ID:QA-0096813大変参考になった

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