派遣会社からの紹介手数料の請求について
前回ご相談させていただいた内容の続きです。抵触日前に派遣会社から直接雇用の可否の打診があったため、直接雇用の意向を伝えたところ、紹介料の請求になりました。そもそも派遣会社との基本契約書に紹介料30%の条項があること自体、法的に効力はあるのでしょうか。契約書にある以上、抵触日前に請求される紹介料は有効ということでしょうか。
投稿日:2020/09/11 19:23 ID:QA-0096674
- KAIさんさん
- 福岡県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
抵触日以前なら契約通り支払要、以降なら不要
▼抵触日以前で現に有効な派遣契約期間中の直接雇用転換には、基本契約書の定めに応じて、紹介料(実態は、移籍料)の支払は必要です。
▼話は、抵触日前であっても、「直接雇用が抵触日以降」であれば、職の「選択権は派遣社員」にありますので、法的にも、実態的にも、紹介料の存在意義は、なくなります。
投稿日:2020/09/14 10:20 ID:QA-0096713
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/09/15 08:52 ID:QA-0096735大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
再度ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前回も回答させて頂いた通り、抵触日前であれば紹介料を請求されても法的に問題はございませんので、当該条項は当事者間で合意の上で契約された内容の一部としまして有効となります。
しかしながら、抵触日以後であれば、こうした条項はあっても、当人の雇用先は無条件で自由に決められる事が出来ますので、当人自身が希望して直接雇用となれば紹介料を支払う義務は生じないものといえます。
投稿日:2020/09/14 20:37 ID:QA-0096733
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/09/15 08:53 ID:QA-0096736大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
法律問題というより、派遣会社との付き合う上での商道徳の問題ではないでしょうか。正規雇用促進の流れが法解釈ですので、派遣会社との契約を無視して突っぱねても裁判で勝てるかも知れません。一方本来自社がやるべき求人や人選を行う派遣会社の商品(サービス)価値を横取りすることになり、派遣会社からすれば横取りされた感覚なのだと思います。末永く派遣会社と付き合うのであれば話し合いで適正な料金などもできるのではないでしょうか。
投稿日:2020/09/15 10:41 ID:QA-0096737
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/09/15 19:10 ID:QA-0096760大変参考になった
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