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改正労働派遣法による就業条件明示書の変更について

日頃より、個別の相談にご対応頂きありがとうございます。
また、いつもQ&A等拝見させて頂いておりまして、参考にさせていただいております。

2020年4月より改正労働者派遣法が施行され、「業務に伴う責任の程度」の項目などを就業条件明示書に盛り込む必要があるかと思いますが、初歩的な質問です。

「業務に伴う責任の程度」などを盛り込んだ就業条件明示書は、2020年4月1日以降、新たに派遣する社員へ明示する場合に盛り込んでいれば問題ないでしょうか。
2020年4月1日段階で既に派遣していた社員に対しても更新版(?)を明示する必要はありますか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2020/09/11 16:01 ID:QA-0096653

FTsomuさん
福井県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

同日から適用され、明示義務が課される

▼日本では、刑罰法規不遡及の原則が採用されており、日本国憲法第39条前段に「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない」と規定されています。
▼「法改正前に行った合法的な行為は、その後不利に改正されても罰せられない」というのが鉄則です。然し、中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定は、量刑を伴う法改正ではなく、20年4月1日を跨ぐ労働者派遣契約についても、同日から適用され、明示義務が課されます。

投稿日:2020/09/13 10:36 ID:QA-0096701

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同法に限らず、原則としまして法改正の内容につきましては、その施行日以後に行われる措置について適用される事になります。

従いまして、改正労働者派遣法の施行日(2020年4月1日)より前に作成された就業条件明示書について新たに更新版を作成される必要性はないものといえます。

投稿日:2020/09/11 21:09 ID:QA-0096681

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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