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社会保険の扶養要件について

いつもお世話になっております。
大変こまかい話なのですが、下記についてご相談させてください。

社会保険の被扶養者要件に130万円がありますが、
この被扶養者がフリーランス(業務委託)で収入を得ている場合、

①業務委託費+消費税を 取引先に請求しているばあい、この消費税分も「収入」として
130万円に含めて考える必要があるのでしょうか。
②業務委託に必要な経費があった場合、
その経費を差し引いて130万円かどうかを判断、でよいのでしょうか。
ちなみに、協会けんぽです。

わかりにくいご質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/10 12:04 ID:QA-0096602

やどかり99さん
福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる「収入」ですので、税も全て含めた金額となります。一方、フリーランス等個人事業主扱いの収入の場合ですと必要経費は差し引かれることになります。

従いまして、ご認識の通り①は含まれ、②は含まれないといった取扱いになります。

投稿日:2020/09/11 17:36 ID:QA-0096665

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/09/16 10:14 ID:QA-0096772大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

経費

フリーランスの場合は必要経費を所得から引けますので、②となるでしょう。

投稿日:2020/09/11 21:55 ID:QA-0096690

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/09/16 10:14 ID:QA-0096773大変参考になった

回答が参考になった 0

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