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派遣社員の運転業務中の事故について

派遣社員の提案先で、フォークリフト業務とお聞きしていたのですが、近隣の外部倉庫まで製品を自社のトラックを使い、運搬もしてほしいと依頼されております。
運搬中の事故が発生した場合の保険適応を派遣先・派遣元どちらの適応するのか?について、事例がなく困っています。
飲酒やスマホなど故意でない以外、派遣先企業の保険を適応し、派遣元として責任は問わない形で契約したいと思うのですが、通常はどのような形で契約締結されているのでしょうか?
教えていただきたいです。

投稿日:2020/09/10 09:41 ID:QA-0096590

川崎さん
滋賀県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

派遣労働者を雇用しているのはあくまで派遣元ですから、労働・社会保険の適用・加入については派遣元が責任を持って行なう必要があります。

一方で、派遣先は派遣労働者とは雇用関係がないため、労働・社会保険の適用については責任を負う立場にはなく、仮に派遣労働者が労働・社会保険の適用を受けないまま派遣されようとした場合には、派遣元に対し、必要な労働・社会保険の適用を受けた後に派遣するように求めることが必要とされています。(派遣先指針より)

労働者派遣契約を締結する際の契約事項として労働・社会保険の適用の有無は記載事項とはされておりませんので、そこは注意が必要です。

実際に派遣先への労働・社会保険の適用状況に関しての記載が必要になるのは、労働者派遣を行なう際の通知書であり、派遣先への通知事項として、労働・社会保険の資格取得届の提出の有無(提出していない場合は、その具体的な理由を付して)を記載して通知する必要があります。

派遣先は、派遣労働者の就業条件から判断して労働・社会保険の適用が必要であるにもかかわらず、適用がない場合には、その理由を派遣元に問いただすとともに、必要な保険の適用を受けてから派遣することを求めなければならないとされています。

したがいまして、派遣先企業の保険を適応し、派遣元として責任は問わない形での契約等はあり得ないということになります。

投稿日:2020/09/10 13:02 ID:QA-0096603

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労災保険は派遣元が請求することになります。請求の際には、裏面には派遣先事業主の証明が必要となります。

また、休業補償を請求する場合には、派遣元と派遣先両方の事業主が死傷病報告書を提出する必要があります。

投稿日:2020/09/10 15:04 ID:QA-0096617

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣社員の労災事故

▼適用保険と言われているのは、労災保険のことだと思います、そうなら、労災保険適用事業主は、労働契約関係にある派遣元事業主が適用事業主となります。
▼次に、労災が発生した際、事業者には、所轄の労基署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。事故状況を最もよく知っているのは派遣先ですから、所轄の労基署に労働者死傷病報告を提出しなければならない訳です。
▼つまり、派遣の場合、派遣元・派遣先の事業者がそれぞれ事業場を所轄する労働基準監督署長に、労働者死傷病報告書を提出する義務があることになります。
▼尚、派遣先事業者は、所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告書の写しを派遣元事業者に送付しなければなりません。

投稿日:2020/09/10 19:21 ID:QA-0096632

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労災

労災保険であれば雇用者である貴社=派遣会社です。事故補償などは派遣先保険契約をご確認いただく必要があると思いますが、多分派遣先でカバーできるのではないでしょうか。
事故時は一方的にどちらが責任を負う、ではなく派遣先と派遣元で事故原因など協議して決定することになるでしょう。

投稿日:2020/09/11 08:59 ID:QA-0096640

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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