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妊娠に伴う時短勤務時の社会保険について

常勤職員が、妊娠で体調が不安定なため、6割の時短勤務をご希望になられました。現在妊娠1ヶ月で、出産休業まで時短勤務をし、そのまま育児休業に入られるようです。
法定の育児・介護に伴う時短勤務ではなく、また短時間正社員制度でもありませんが、できる限りご希望に添いたいと考え、弊社は週44時間の事業所のため、6割の週26.4時間勤務(給与も6割とする)で合意しました。
厚生年金・協会けんぽは、どうなりますでしょうか。
常勤職員の時短勤務(不就労分を控除するだけ)なので加入のままなのでしょうか。それとも、継続的に30時間以下での勤務なので、資格喪失なのでしょうか。
従業員と話し合いで決める場合、注意すべき点はありますか?

投稿日:2020/09/09 21:17 ID:QA-0096581

おねさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一般的な短時間勤務で加入要件を満たしていない場合ですと、資格喪失になるものといえます。

但し、限られた期間でもありますので、事前に説明し納得頂ければ特に問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2020/09/10 10:11 ID:QA-0096594

相談者より

ご回答ありがとうございます。十分に説明をし、従業員のご希望に添いたいと思います。

投稿日:2020/09/10 13:05 ID:QA-0096604大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この場合、1週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上という基準を満たしておりませんので、原則通り被保険者資格は喪失します。

週の労働時間も6割、給与も6割で合意したのであれば、この点もよく説明し理解を得ておけばいいでしょう。

投稿日:2020/09/10 11:48 ID:QA-0096599

相談者より

ご回答ありがとうございます。
原則は資格喪失なのですね。ご納得いただけるよう、説明を尽くします。ありがとうございました。

投稿日:2020/09/10 20:39 ID:QA-0096634大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約変更であれば、資格喪失という選択肢もありますが、その場合には、出産手当金をもらえなくなってしまいますので、留意が必要です。

一時的なものであれば、資格喪失は避けられます。

投稿日:2020/09/10 14:55 ID:QA-0096615

相談者より

”契約変更であれば”とのお答えに、追加で質問させていただいてもよろしいでしょうか。
今回の時短勤務が、契約変更にした方がいいのか、今までの契約のままで4割分不就労控除で給与をお渡しするだけにした方がいいのか、これはご本人と話し合って決めればよろしいのでしょうか。
この場合の留意点はありますか?

お忙しいところ恐れ入ります。

投稿日:2020/09/10 20:37 ID:QA-0096633大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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