無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社内のアルバイトについて

いつもお世話になっております。
当社が請け負っている交通量調査の業務では、休日等アルバイトを使って調査を行うことがあります。
担当部署以外の社員から、自分もアルバイトとして休日に働きたいという申し出がありました。
当社は副業を禁止はしていませんが、同じ会社でのアルバイトは可能なのでしょうか。
この者は担当者ではないので、当該業務に休日出勤で携わることはありません。

ちなみに当社は完全週休二日制、週の労働時間37.5時間です。
36協定(特別条項も)を締結しています。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/09 17:33 ID:QA-0096572

ミミモモさん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同じ会社であれば休日勤務扱いとして給与支給されるのが妥当といえます。

通常の業務とは異なっていても、労働者本人の希望であれば問題ないですし、御社の勤務分として扱われるべきといえます。

投稿日:2020/09/10 09:43 ID:QA-0096591

相談者より

その場合はほかの人と同じアルバイト代で宜しいでしょうか。
それともやはり休日割増(その人の賃金に対する)が必要になりますでしょうか?
仕事の内容は単純作業なので、その人の割増賃金では仕事の内容と賃金額が合いません。
アルバイト分の金額を給与と一緒に支払うという形をとれればと思いますが・・それではやはりだめなのでしょうか。
重ねてご回答をいただけると助かります。
宜しくお願い致します。

投稿日:2020/09/10 13:31 ID:QA-0096607大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤務時間

同一法人ですので勤務時間が長くなると言う位置付けです。法定休日の業務なら休日出勤、週の勤務時間合計に加えて割り増の手当が必要です。

投稿日:2020/09/10 11:19 ID:QA-0096596

相談者より

ご回答ありがとうございました。やはり休日割増(その人の賃金に対する)が必要になりますでしょうか?
仕事の内容は単純作業なので、その人の割増賃金では仕事の内容と賃金額が合いません。
アルバイト分の金額を給与と一緒に支払うという形をとれればと思いますが・・それはできないということですよね。
重ねてご回答をいただけると助かります。
宜しくお願い致します。

投稿日:2020/09/10 13:37 ID:QA-0096608大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務内容が異なりますので、時間単価は異なっても問題ありませんが、週40hを超える時間については割増賃金は発生します。

アルバイト単価×割増×時間の明細を事前に本人に提示して、双方合意の上であれば、問題はありません。

投稿日:2020/09/10 14:46 ID:QA-0096614

相談者より

ご回答ありがとうございました。
業務内容が異なれば、時間単価が異なっても問題ない・・これで会社と本人、双方が望むかたちがとれそうです。
ホッとしました。
本当にありがとうございました。

投稿日:2020/09/11 09:47 ID:QA-0096641大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、御社就業規則におきまして業務内容によって明確に異なる賃金額となる事が定められていましたら、それに従ったアルバイトと同じ給与で差し支えございません。

そうした定めが無ければ、異なる給与を支払う根拠がございませんので当人が休日勤務された際の額を支給される必要がございますが、恐らくは前者になるものと推察されます。

投稿日:2020/09/11 17:05 ID:QA-0096657

相談者より

詳しいご説明、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/09/11 17:33 ID:QA-0096664大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。