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資料作成の超勤時間について

勉強会や顧客向けの説明資料など、資料作成に係る業務時間の超勤扱いについて質問させていただきます。
例えば30分の勉強会を行うよう指示した場合、スタッフによって準備する作業時間が大きく異なっている現状があります。大抵はパワーポイントを使ってスライドで勉強会を行うわけですが、当日説明できる状態にするためには、スタッフによっては1時間で済むものもあれば、10時間やっても準備できないものもいるわけです。

またスタッフによっては自宅で行うため、まるで超勤申請してこないものもいます。
そういう作業について、「何時間超勤として認めていいですか?」と聞かれると答えに窮しています。
そもそもどう考えるのが妥当なのでしょうか、ご教示いただけると幸いです。

私としては以下を考えております。
①30分の勉強会の資料作成は60分まで超勤として認める。したがって60分で完成するように資料作成を行うようにと指示する。それ以上時間を掛けて作りたい場合はやってもいいが、超勤としては認めないと伝えたうえで業務をしてもらう。そもそもの時間設定に困難さがあるようなら、勉強会を指示しない。また60分で未完成であれば、未完成のまま勉強会を行わせる。
 

投稿日:2020/09/09 15:34 ID:QA-0096570

chiiigiさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上賃金支払義務が発生する労働時間とは、業務内容や業務量を考慮した時間ではなく実際に業務を遂行した時間となります。

ご文面のような方法ですと、あくまで業務内容を基準として60分を上限とされており、実際にかかった時間で判断されていませんので、違法な措置になってしまいます。

対応としましては、業務事情によりますので一概には申し上げられませんが、

・極力所定の勤務時間内で準備を行わせる
・勤務時間外で60分を過ぎた場合は準備完了有無に関わらず作業を打ち切らせる
・早く出来たスタッフに手伝ってもらい出来る限り早い時間で終わらせるようにする

等が挙げられるでしょう。

また、同じ作業でこれ程個人差が生じる事自体ある意味異常な状況とも感じられますので、今一度従業員への業務指導や職場運営について見直しをされる事も重要と思われます。

投稿日:2020/09/09 20:10 ID:QA-0096580

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

企画業務

本件は残業とは切り離して考えるべきでしょう。企画業務のような、プロセスや生産性を測りづらい業務を時間で評価することがそもそも向いていません。ご提示の「○時間で」という指示は理にかないます。それで満足いく成果を出せない者は、おそらくこうした業務への適性は無いのだと思います。しかしこれを残業させてまで負荷を書ければ、無限に作業が発生してしまいます。すべて定時内の業務で指示し、できない場合は改善指導、それが何度やってもできないようであれば、業務適性が無いと判断できるのではないでしょうか。

投稿日:2020/09/09 21:21 ID:QA-0096582

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務上ニーズの優先度が高い案件は、実働時間で処理を

▼時間設定に困難を伴うのなら、やらなくてもいい程度の単なる勉強会は、無理に強行することもないでしょう。
▼その代り、顧客向けの説明資料など、業務上のニーズ優先度が高い案件は、実際に要した時間を超勤扱いとするのが妥当でしょう。

投稿日:2020/09/10 09:34 ID:QA-0096589

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働時間管理とは、単に労働時間だけではなく、業務遂行の管理にもなるわけです。どんな仕事であれ、上長が、労働時間、業務管理をし、効率性をあげることが求められます。

資料作成は時間がかかるものです。業務指示であれば、やった分は認めるべきであり、かかりすぎということであれば、評価に反映したり、勉強会の存続を検討してください。

投稿日:2020/09/10 14:35 ID:QA-0096612

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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