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早番の日に遅刻した場合の手当支給について

いつも大変お世話になっております。

当社では、一部の職場について早出・遅出勤務が存在します。
給与規則では「午前7時以前に出勤、又は午後7時以降に退勤した場合は、早出手当又は遅出手当を支給する。」と定めています。また手当は1勤務につき350円です。

今回、早番勤務の職員が10分遅刻し、7時10分に出勤となりました。
この場合には早出手当は支給無しとすることで問題は無いでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/09/09 14:58 ID:QA-0096565

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社規定文言では早出手当の支給要件が「午前7時以前に出勤」と明示されています。

従いまして、早番勤務であっても、実際に午前7時以前に出勤しなかった場合には支給無で差し支えございません。

投稿日:2020/09/09 19:45 ID:QA-0096578

相談者より

ご回答ありがとうございます。
支給無しで問題無いとの事、承知いたしました。

投稿日:2020/09/10 19:08 ID:QA-0096626大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

規定が「7時以前出勤で支給」という条件であれば、逆に支給することができないのではないでしょうか。ノーワークノーペイなので、手当対象となっていないと思います。

投稿日:2020/09/09 21:24 ID:QA-0096583

相談者より

ご回答ありがとうございます。
支給無しで問題無いとの事、承知いたしました。

投稿日:2020/09/10 19:08 ID:QA-0096627大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題ありません。

規定どおり、午前7時以前には出勤しておりませんので、手当てを支給する必要はございません。

投稿日:2020/09/10 11:56 ID:QA-0096601

相談者より

ご回答ありがとうございます。
支給無しで問題無いとの事、承知いたしました。

投稿日:2020/09/10 19:08 ID:QA-0096628大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

早出手当の目的と性質によりますので、どちらの選択肢もあります。

遅刻は別問題と考える考え方もありますし。また、単に「午前7時以前に出勤、又は午後7時以降に退勤した場合は、早出手当又は遅出手当を支給する。」とした場合に、

午後6時50分に退勤できるのだけど、10分後に退勤するケースも出てくるかもしれません。

早番、遅番手当なのか単純に時間で決めるのか、会社の担当者が迷うことのないよう、会社として再検討し、必用に応じて規定も改定してください。

投稿日:2020/09/10 14:19 ID:QA-0096610

相談者より

ご回答ありがとうございます。
手当の性質について社内で再度確認し、検討したいと思います。

投稿日:2020/09/10 19:10 ID:QA-0096629大変参考になった

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