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【続き】通勤定期券代の停止に関連して

通勤定期券代を停止した場合、残月分の定期券代分を、通常は翌月の給与で控除するところを、対象者が多く、特別措置として翌々月の給与で控除しても問題ないとの回答を頂戴しました。
こうした中、在職老齢年金を受給している人から「もし翌月から給与控除されれば、たとえ1カ月とは言え、定期券代月額の約半分が在職老齢年金から控除されずに済んだ(=受取額がプラスになった)との申し出がありました。こうした申し出に対しては、やはり個別に翌月控除などの対応が必要でしょうか?

投稿日:2020/09/09 09:01 ID:QA-0096534

亀リーダーさん
東京都/化粧品(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度のご利用頂きまして有難うございます。

ご質問の件ですが、特殊な事例で当人に不利益が発生する事案でもございますので、文面内容に限らず翌月控除の申し出があった場合には、個別に対応し善処されるべきといえます。

投稿日:2020/09/09 10:46 ID:QA-0096547

相談者より

続いての回答ありがとうございました。内容承知しました。そのように対応したいと思います。

投稿日:2020/09/09 16:03 ID:QA-0096571大変参考になった

回答が参考になった 0

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