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雇用契約ではない勤務とのダブルワーク

いつもありがとうございます。
他社で業務委託契約での仕事を継続したままで弊社でパート雇用を希望される方がいらっしゃり
業務委託であれば、いわゆるダブルワークとして残業時間の管理を行わななくてよいのでは
と思いますが…
雇用契約には関係なく何であれ必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/07 13:22 ID:QA-0096484

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ダブルワークの一方はフリーランスがお薦め

▼ダブルワークは、細かい点では色々留意点がありますが、マクロ的には、政府も、働き改革の一環として奨励している就業形態です。
▼ご相談のダブルワークは、雇用形態とフリーランスの組み合わせなので、後者(フリーランスとしての業務委託契約)に関する時間管理は不要です。
▼フリーランサー(free lancer)は、一匹狼的、独立(武器は槍)戦士が原点です。すべて、雇用契約には関係なく自己責任でリスクと対価を決めることができます。
▼下記、厚生省サイトで理解を深めて下さい。
⇒ < https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000596089.pdf >

投稿日:2020/09/07 15:48 ID:QA-0096492

相談者より

ご回答ありがとうございます。
そうしますと、ダブルワークの場合、双方ともに雇用契約のある働き方の場合のみ勤怠の管理が必要であるとの理解で宜しいでしょうか?

投稿日:2020/09/08 08:00 ID:QA-0096502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ダブルワークの一方はフリーランスがお薦め P2

▼はい、その通りです。フリーランサーは一匹狼ですから、労基法の勤怠管理は不要です。

投稿日:2020/09/08 10:46 ID:QA-0096507

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/09/23 08:31 ID:QA-0096907大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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