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当務(24時間勤務)後のインターバル時間について

24時間勤務のある業種で総務をしています。
現職までは24時間勤務のない業種で総務をしておりましたが、24時間勤務や夜勤があると
今までの知識だけではわからない事が多くお教えいただきたい。

< 例 1 >
  1日目 9:00  勤務開始(当務)
  2日目 9:00  勤務終了(明け) 22:00~7:00(夜勤)←これはダメですよね?


< 例 2 >
  1日目 9:00  勤務開始(当務)
  2日目 9:00  勤務終了(明け) 
  3日目 8:00  日勤  (←必ず休みにしないといけない?)

例2の3日目についてですが、この3日目に日勤(8:00~18:00)や夜勤(20:00~翌5:00、22:00~翌7:00等)当務(9:00~9:00)といったシフトを入れることは違法なのでしょうか?(色々調べましたが、違法とは明確に断言されていない…)

このようなシフトも常用的ではなく、どうしても人が足りない時の苦肉の策です。
夜勤や当務は体力的にできない人がいたり、コロナに感染したくないからと仕事を辞めていった人がいたり、補充で求人は出しているが採用に至らなかったり、採用してもインターン期間に退職されたりと慢性的な人材不足も一つの要因です。

この< 例 2 >の様なシフトを組んでいた営業所の社員達が別の総務担当者(その営業所担当)から「あなたたちはグルになって法律違反を犯している‼私まで法を犯したことになるじゃないか‼当務あけの日は休日じゃないし次の勤務まで24時間あけなくてはいけない、そんな初歩的な事も知らないのか‼」等々罵倒されたと私の所に訴えてきました。「私たちは知らないうちに法をおかしているのでしょうか?教えてもらってないから知らなかった。一方的にあんなに責められて…もう会社辞めたいです」と言ってきました。

キチンとした回答を営業所にしてあげたいです。どうかご教授お願い致します。

投稿日:2020/09/05 15:21 ID:QA-0096459

えまさん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条第1項におきまして、「事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と定められています。

すなわち、厚生労働省も示しています通り、「勤務間インターバル」制度導入につきましてはあくまで「努力義務」となっていますので、文面のような場合であっても努力した結果やむを得ず取られた措置であれば直ちに違法となるものではございません。

勿論、こうした措置が常態化することは従業員の健康管理上避けるべきですので、労使間で協議の上業務運営の改善を図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2020/09/07 09:41 ID:QA-0096466

相談者より

ご回答ありがとうございます。

自信をもって営業所に伝える事ができます。

投稿日:2020/09/07 14:26 ID:QA-0096490大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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