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年休の賃金計算方法について(正社員・パート社員)

お世話になります。

年次有給休暇取得時の賃金の計算方法につきまして、
正社員の場合は通常の賃金、
パート社員の場合は平均賃金としています。

正社員とパート社員で計算方法を統一しなくても問題ないのでしょうか。
就業規則とパート社員就業規則を備えている場合、それぞれに計算方法を明記していれば問題ないのでしょうか。

初歩的なことかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/02 22:01 ID:QA-0096394

総務人事労務さん
大阪府/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題ありません。

行政通達においても、通常の賃金を支払うか、平均賃金で支払うかは、必ず就業規則に定めを置きそれに従って支払いなさいといっているだけで、雇用形態が違ってもすべて統一しなさいとまではいっておりません。

正社員には通常の賃金、パート社員には平均賃金で支払うとそれぞれの就業規則に定めているのであれば、それに従えばいいだけの話です。

あまり難しく考える必要はありません。

投稿日:2020/09/03 10:54 ID:QA-0096400

相談者より

大変参考になりました。お時間割いていただきありがとうございました。

投稿日:2020/09/04 21:17 ID:QA-0096449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則に明記してあれば、正社員、パートで年休計算方法が異なっていても問題はありません。

投稿日:2020/09/03 13:28 ID:QA-0096407

相談者より

大変参考になりました。お時間割いていただきありがとうございました。

投稿日:2020/09/04 21:18 ID:QA-0096450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

計算方法は通常の賃金に統一すべき

▼計算方法を明記していれば、法的に問題はありませんが、パート社員の場合の「平均賃金」が、労基法12条の算定方法だと、年休の通常賃金に比べ低くなり、アンフェアーになりますね。

投稿日:2020/09/04 09:40 ID:QA-0096419

相談者より

大変参考になりました。確かにアンフェアーだと思います。通常の賃金に統一したいところですが…。お時間割いていただきありがとうございました。

投稿日:2020/09/04 21:22 ID:QA-0096451大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、異なる就業規則で各々明示されていれば直ちに問題とはなりません。

パート社員につきましては日によって所定労働時間が異なる場合がある事から、このような取り扱いをされているものと推察されますが、そうであれば妥当な取り決めともいえるでしょう。

投稿日:2020/09/04 11:51 ID:QA-0096437

相談者より

大変参考になりました。お時間割いていただきありがとうございました。

投稿日:2020/09/04 21:22 ID:QA-0096452大変参考になった

回答が参考になった 0

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