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複数の始業時間について

当社の就業時間は9:00-18:00ですが、お客様のご要望で当社のある事業所の一部の部署のみ8:45に出社が必要のため、8:45-17:45の勤務となっています。この場合、8:45-9:00は早出残業の扱いとなりますでしょうか?

また、今後、就業規則に上記のケースの始業および終業時刻を明記する場合、事業所や職種単位ではなく、たとえばA事業所のB部署は勤務時間を8:45-17:45とする、といった記載することは問題ないでしょうか?

ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2020/09/02 14:54 ID:QA-0096378

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

就業規則通りに判断すれば毎日15分早出で15分早退となりますが、こうした複数の勤務時間があるのであれば就業規則が適切では無いと考えるべきです。事業所毎に異なる場合など、時間明記か別途勤務時間に関する取り決めを作って対応すべきでしょう。

投稿日:2020/09/03 09:51 ID:QA-0096397

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/09/04 16:37 ID:QA-0096444参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則上、就業時間が9:00~18:00という定めになっているのであれば、8:45分から勤務についた場合は、原則、9:00までは早出残業という扱いになります。

ただし、労働時間をどのように設定するかは、法に反しない限り自由ですから、事業所、部署ごとに別々の始業・終業時刻を設けることは何ら差し支えありません。

そうすることで、本事例のような早出残業といった問題をクリアすることが可能になります。

投稿日:2020/09/03 10:04 ID:QA-0096398

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/09/04 16:37 ID:QA-0096445参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則の規定に業務都合により、始業・終業時刻を変更することがあるという規定があれば、

始業・終業時刻をスライドさせることは可能です。

投稿日:2020/09/03 13:19 ID:QA-0096404

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/09/04 16:37 ID:QA-0096446参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間の早出・残業の計算に関しましては、始業終業時刻ではなく実際の労働時間数によって行われるものになります。

従いまして、当事案につきましては、実際の労働時間数が変わりませんので、早出には当たらず賃金の支払いも不要となります。

そして、部署毎に始業終業時刻を設定する事は可能ですが、現行の時刻を変更される事は重大な不利益ではないものの一種の労働条件の不利益変更に該当しますので、労使間で真摯に話し合われた上でなされる事が求められます。

投稿日:2020/09/04 09:49 ID:QA-0096424

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/09/04 16:42 ID:QA-0096447大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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