勤務カレンダーについて
給料形態に変更があり、就業規則など変更をするようになりました。私は、勤務カレンダーを作成する担当になり、相談があります。法定労働時間に45時間の固定残業時間がプラスされて、
各月の所定労働時間が異なります。(29日165時間・28日160時間・30日171時間・31時間177時間)
このような場合の勤務カレンダーはどのように作成をすればよろしいのでしょうか。いろいろ調べてみましたが、理解ができません。
ご教示下さい。
投稿日:2020/09/01 18:07 ID:QA-0096325
- くーやんさん
- 大分県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代と勤務スケジュールの決定は特に関係ございません。
つまり、45時間の固定残業時間は各月の所定労働時間を超えた部分について適用されるだけですので、従来通り所定労働時間に基づいた勤務カレンダーの作成をされる事で差し支えございません。
投稿日:2020/09/02 09:19 ID:QA-0096341
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/09/02 13:14 ID:QA-0096365参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定残業時間をはじめから、見込んで勤務カレンダーを作成することは、違法となりますのでできません。
固定残業時間は考えずに、勤務カレンダーは作成して下さい。
勤務カレンダーに対して、45時間分の残業については、固定残業代としてあらかじめ支払うという考え方になります。
投稿日:2020/09/02 12:12 ID:QA-0096363
相談者より
固定残業時間を見込んで勤務カレンダーを作成することが違法になるとは、考えてもいなかったです。
教示いただきありがとうございました。
固定残業時間を考えずに作成をする場合、弊社は月〜土曜日 8時間/日 48時間/週になります。
※土曜日出勤(8時間☓4回)
この内容で勤務カレンダーを作成して、36協定と就業規則を1セットにすればいいのでしょうか。
同僚からは土曜日を入れずに、40時間/週で作成すると言われましたがどうしても納得がいかず…
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答お待ちしております。
投稿日:2020/09/02 13:34 ID:QA-0096368大変参考になった
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