無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートタイム勤務者の評価について

同じパートタイム勤務でも、フルタイムと時短(扶養範囲内)とあります。
現状、賞与も時給も勤務時間によって時給や賞与を変えていませんが、フルタイムと時短とで何かしらの差をつける場合は、どのような内容にしたらよいでしょうか。
時間勤務といえども、フルと時短が同じ評価だとフルタイムのスタッフのモチベーションにも関係するものなのでしょうか。他社はどのようにしているか教えてください

投稿日:2020/08/31 22:07 ID:QA-0096290

せぶんさん
福岡県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に時間数が異なるだけで仕事の内容や責任度合い等が全く変わらないという事でしたら、同じ時給単価にされるべきといえます。

つまり、時間の多少というよりは勤務の中身によって評価されそれに基づき時給や賞与も決められるのが妥当といえます。

投稿日:2020/09/01 09:43 ID:QA-0096305

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「フル」対「時短」差のモチベーションは希薄になる

▼「同一労働・同一賃金」の観点からは「単位時間当りの価値」が同じであれば、フルタイマーと時短者の賃金差は、労働時間となります。
▼喧伝されている割に、日本では、処遇面で、正社員>パート、フルタイマー>時短者の構図が残っており、ご質問にも見え隠れします。
▼今の処、一般企業が、どう対処しているかに就いての資料は、ネットでも入手できていませんが、正社員、或いは、フルタイマーに何らかの既得権、慣習として残されていると思います。
▼然し、パートタイム労働法にも明記されている通り、「職務の内容と人材活用の仕組みや運用などが同じであれば、単位当たりの仕事の対価は同じであるべきという理念」は、ジワリと具体化してくるでしょう。

投稿日:2020/09/01 11:11 ID:QA-0096308

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務内容、責任の範囲等によります。

所定労働日数、会社の規定にもよります。

会社として、フルタイムの働き方を望むのであれば、フルタイムを優遇するという選択肢はありますが、その場合は、説明がつくようにしてください。

投稿日:2020/09/01 14:36 ID:QA-0096318

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

勤務時間の長短だけでは差は付けられません。管理責任や職務内容で明らかに違いを付ける必要があります。勤務時間は自己申告で契約しているはずですので、長短は自分の希望であり、それによってモチベーションに差が出る方が普通ではないといえます。担当内容、時間、作業内容などで差があれば、給与面での差は合理性があり認められます。

投稿日:2020/09/01 14:52 ID:QA-0096321

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

フルタイムパートと短時間パートで勤務内容や責任の度合いが異なるのであれば、時給や賞与に差をつけることもやぶさかではありませんが、単に労働時間が長いか短いかというだけで差をつけることは、理由にはなりません。

同じ業務内容でありながら労働時間の長短だけで時給に差を設けている会社は、知り得る限り存在しません。

投稿日:2020/09/14 12:13 ID:QA-0096720

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード