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55歳からの契約社員の6回目(60歳)契約に関して

特例で55歳から契約社員で雇った社員がおります。
60歳以降、再雇用社員と同じ扱いにするよう上からの指示がありますが、無期転換ルールの対象となっているので頭を抱えている状況です。

来年度正社員であれば定年を迎える年齢になっているのですが、弊社の再雇用制度は
正社員のみの制度なので適用されることなく、また、契約社員制度もない状況、
第2定年もない状況です。

対象者は無期転換ルールの特例措置の対象外であることは承知なのですが、このままでは
無期転換の対象のままとなってしまうのですが、何か対策はありますでしょうか?

投稿日:2020/08/31 15:52 ID:QA-0096284

ずーたさん
茨城県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無期転換を迎える事が分かっていながらこれまでに何ら手を打たれなかったのは会社側の無策によるものですので、今になって転換を回避する事が出来なくともやむを得ないものといえるでしょう。

しかしながら、多くの高齢者の場合、当人も長期で勤務される事を望んでいるとは限りませんし、その辺は当人の希望等も踏まえて話し合いで解決されるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/08/31 23:17 ID:QA-0096294

相談者より

会社として策を取らなかったこと、猛省しております。
ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2020/09/18 16:27 ID:QA-0096848参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

契約が更新されればされるほど、労働者にも次の契約更新への合理的期待は生じていきますので、それを前提とした対応をとる必要があります。

そこで一つの方法としまして、更新契約の際に、雇用条件通知書(労働契約書)等に、「今回の更新をもって最終とし、〇年〇月〇日をもって両者の雇用関係は終了する」(不更新条項)と明記し、それについて事前に十分な説明を行い、当該対象者の真意に基づく合意を得た上で契約を締結するといった方法が考えられます。

そして、それ以降の更新はしない旨の当事者間の合意があった場合には、「特別の合意に基づく労働契約の終了」となりますので自動的な退職となり、解雇の問題にはなりません。(別途、合意書があれば、なおよろしいでしょう)

ただし、対象者が不更新条項に抵抗を示すようであれば、他の労働条件に何らかの上乗せをする等の不利益緩和措置も検討する必要がでてきます。

とにかく、誠意を持って話し合うことが大事です。

投稿日:2020/09/01 12:28 ID:QA-0096311

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
追加の質問になってしまうのですが、56歳で雇用し、現在4回の契約をしております。
採用側の手違いで契約社員として雇用したようですが、65歳まで再雇用と同様に雇用するとの話を上から聞いています。
この場合、契約更新の途中から同意書等で65歳まで雇用するなど記載しても法的に問題は発生しないのでしょうか?
アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/18 16:30 ID:QA-0096849大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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