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フレックスタイム制における残業について

当社はフレックスタイム制を導入しております。
また協定では総労働時間数を以下と定めています。

(標準となる1日の労働時間)
第3条   標準となる1日の労働時間は、8時間とする。年次有給休暇を取得した日および事業場外労働に従事して労働時間を算定し難いときは、8時間の労働をしたものとして取り扱う。

(清算期間における総労働時間)
第4条   清算期間における総労働時間は、清算期間を平均して1週40時間の範囲内で、1日8時間に清算期間中の労働日数を乗じて得られた時間数とする。
        総労働時間=8時間×1か月の所定労働日数

残業の申請or命令についてなのですが、
フレックスタイム制の場合、総労働時間を超えた時点での申請or命令になるかと思うのですが、
日々の労働時間を個人が管理or上長がチェックし、総労働時間を超えそうなペースであれば残業申請or命令をする運用にしても大丈夫でしょうか?(超えた後ではなく、超えることが想定される時点での申請or命令)
超えた時点の申請であると、調整ができなくなるので超える前の申請or許可制にしたいと考えます。

また、フレックスタイム制の場合、
残業許可制と命令制はどちらが好ましいのでしょうか?

現状残業が自由になっているので事前許可or命令としたいと考えています。

よい就業規則の例がございましたらご指導ください。
よろしくおねがいします。

投稿日:2020/08/28 17:30 ID:QA-0096222

悩める総務担当さん
富山県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業運用に関わる考え方はご認識の通りといえますが、1点だけ付加させて頂きますと「残業許可制」と「命令制」はいずれか一方のみしか成立しないものではございません。

つまり残業に関しましては労働者が希望し会社が認めるものと会社から労働者に依頼するものの2種類が存在しますので、前者の場合ですと残業許可に当たりますし、後者の場合ですと残業命令に当たる事になります。

従いまして、二者択一ではなく、状況に応じていずれかを実施されるという運用で差し支えございません。

投稿日:2020/08/28 20:34 ID:QA-0096233

相談者より

いつもご回答くださりありがとうございます。
「残業許可制」と「命令制」はいずれか一方のみしか成立しないものではないのですね。並行して運用する就業規則に変更したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/09/22 10:17 ID:QA-0096898大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

フレックス

フレックスの目的は基本的な自己管理にあり、またいちいいち指示を受けずに成果を出せる社員の生産性を上げることも重要な目的です。残業指示以前に、求められる成果管理ができているでしょうか。残業では無く成果達成の見込みという評価で社員管理をするのが順だと思います。具体的には時間が足りない場合フレックスでもまかなえない分を残業することになるでしょうから、事前に状況を把握し、指示するのは合理的といえるでしょう。
このようにフレックスの目的は自律性にありますので、残業許可制が命令制はほぼ違いは無いでしょう。許可無き自由な残業など本来はないものだからです。成果を出すことへの管理や目標設定が何より重要です。

投稿日:2020/08/28 22:12 ID:QA-0096235

相談者より

ご回答ありがとうございます。
フレックスの目的は自律性にあり、成果を出すことへの管理や目標設定が何より重要です。 という言葉がすごく響きました。
成果を出すことへの管理が、当社には足りてないように思います。
気づきを与えていただき感謝いたします。

投稿日:2020/09/22 10:20 ID:QA-0096899大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原則は「事前の会社命令」

▼フレックスタイム制の場合でも、時間管理は欠かせず、その方法は、就業規則、労使協定に記載が必要ですが、管理責任は会社(この場合は上長)にあります。
▼この管理責任は、総労働時間を超えたる労働にも及びますから、原則として、「事前の会社命令」ということになります。実際は、申請を受けて許可するプロセスに依りますが、これば実務手順の話です。

投稿日:2020/08/30 11:21 ID:QA-0096249

相談者より

ご回答ありがとうございます。
管理責任は会社(この場合は上長)にあり、「事前の会社命令」ということになります。実際は、申請を受けて許可するプロセスに依りますが、これば実務手順の話とのこと。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/09/22 10:33 ID:QA-0096901参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制は、フレキシブルタイムにおいて始業時刻・終業時刻は労働者の裁量に委ねる制度です。

ですから、フレキシブルタイムにおいては労働者の裁量に委ねる必要があります。フレキシブルタイムはどのような設定になっていますでしょうか。

残業増が気になるようでしたら、フレキシブルタイムを見直すという選択肢もあります。

フレキシブルタイムを超える労働については、事前申請・許可制が可能です。
上司命令か事前申請・許可制については、会社にもよりますが、迷うようでしたら、フレックスに限らず両方あり得ますので、原則、上司命令、ただし、事前申請・許可制と広くかまえておくべきでしょう。

投稿日:2020/08/31 12:39 ID:QA-0096270

相談者より

わかりやすいご回答ありがとうございます。
フレキシブルタイムを超える労働については、都度、事前申請・許可制が必要ですね。残業の問題に総枠のことばかりを考えていて、フレキシブルタイムを重ねて考えたことがありませんでした。
上司命令か事前申請・許可制については、原則、上司命令、ただし、事前申請・許可制と広くかまえる就業規則に変更します。
ありがとうございました。

投稿日:2020/09/22 10:26 ID:QA-0096900大変参考になった

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