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通勤方法について

弊社では、通勤手段・経路等の申請を行うようになっています。また、途中で変更した場合も提出を義務付けています。今回、その申請を提出してきたものが、住まいが近くの同僚の車に相乗りしてくると言う申請を出してきました。会社として交通費の削減にはなるかと思いますが、万一通勤途上で事故にあった場合にどういった処理になるかと心配しております。一般的に、経路と違う手段で通勤した場合、労働災害にならない事があると思いますが、この場合会社として申請を認めた場合、万一事故が発生した場合は、二人ともが労災として扱う事になるのでしょうか。

投稿日:2020/08/28 13:03 ID:QA-0096208

tShunさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労災

通勤時の事故は一般的に労災となりますが、同僚の自動車通勤に相乗りというのは見たことがありません。同僚はガソリン代など含めて無料奉仕でしょうか。通勤なので経路が不自然かつわかりにくいものは経費減よりトラブル時に損します。通常通り個人通勤を指示はできないでしょうか?

投稿日:2020/08/28 14:53 ID:QA-0096213

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤災害については、会社が認めたかどうかは関係ありません。

合理性があれば、労災と認められる可能性が高いといえます。

昨今コロナなので、会社は認めないが、電車が嫌で自転車通勤したケースで労災と認められているようです。

とはいえ、会社としては、なぜ相乗りしたいのか確認した上で、許可するのかどうか決めるべきでしょう。

投稿日:2020/08/28 15:27 ID:QA-0096216

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、他人の車に乗っていたとしましても通常の経路で通勤中の事故であれば、労災の適用はなされます。それ故、会社が認められた際には、労災に関する懸念は生じないものといえます。

但し、そもそも同僚とはいえ別に住まれている方の車にいつも乗せてもらうといった行為につきましては、同僚に大きな負担をかける事からも誠に身勝手な申し出と感じられます。まさしく「親しき中にも礼儀あり」であって、このような社会人としまして非常識とも思える申し出については却下されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/08/28 17:58 ID:QA-0096226

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

このような前例は見聞したことがありません。

労災として認められるか否かは、最終的には労基署の判断になりますから、念のため、先に労基署に相談することをお薦めします。

ただし、それ以前の話としまして、いくら住まいが近くだからといって相乗り通勤を認めることにはあまり感心しません。

通勤途上に事故にあい二人そろってケガをすれば、業務に与える影響も大きく、交通費の削減どころの話ではなくなってきます。

当該従業員とよく話し合った上で、単独通勤を勧めるのが賢明かと存じます。

投稿日:2020/08/30 10:13 ID:QA-0096246

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